○千葉大学真菌医学研究センター保存菌株の提供料金規程
(平成22年10月1日)
改正
平成29年4月1日
令和元年7月1日
令和2年4月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人千葉大学における授業料その他の費用に関する規程第18条の規定に基づき,千葉大学真菌医学研究センター真菌症研究部門微生物資源分野バイオリソース管理室が管理している保存菌株の提供に係る料金等に関し,必要な事項を定める。
(提供料金)
第2条
保存菌株の提供料金(消費税及び送料を含む。)は,次の表のとおりとする。
区分
単価(一株当たり)
菌株
DNA
大学等の公的研究機関
11,000円
16,500円
企業等の民間研究機関
22,000円
33,000円
千葉大学亥鼻地区(その他の地区は「大学等の公的研究機関」の料金を適用)
5,000円
-
2
保存菌株の提供を受けようとする者は,前項に規定する提供料金を前納しなければならない。
ただし,特別の事情があると認められる場合には,後納とすることができる。
3
既納の提供料金は,原則として還付しない。
4
学内者からの提供料金の徴収については,前2項の規定に拠らず,別途定める。
(事務)
第3条
保存菌株提供に係る徴収事務は,亥鼻地区事務部管理企画課において処理する。
附 則
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日)
この規程は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。