○千葉大学フロンティア医工学センター教員年次評価規程
(平成27年10月1日)
(趣旨)
第1条
この規程は,フロンティア医工学センター(以下「センター」という。)所属職員の教育,研究,社会貢献及び大学運営等の業績を適正に評価するとともに,評価の結果を教育研究経費の配分に反映することにより,職務遂行に対する意欲を高め,教育研究その他の活動の活性化及び質の向上を図ることを目的として実施する年次評価(以下「評価」という。)に関し,必要な事項を定める。
(評価の対象)
第2条
評価の対象となる職員は,センターに常時勤務する職員のうち,教授,准教授,講師及び助教(評価の対象となる年度末3月31日現在で満64歳以上の者を除く。以下「対象教員」という。)とする。
ただし,特別な事情がある場合は,センター長が別に定めるところにより,対象教員としないことができるものとする。
(評価の実施周期等)
第3条
評価は,毎年度実施する。
ただし,評価実施年度の4月1日において,対象教員としての在職期間(以下「在職期間」という。)が6月未満の者の最初の評価は,在職期間が6月を経過した日の属する年度の翌年度に実施する。
2
前項の規定にかかわらず,新たに対象教員に採用された者であって,採用日における年齢が満40歳未満である者及びセンター長が別に定める者については,当該者からの申出により,採用等の日以後,最初の評価の実施周期を3年度以内に変更して実施することができる。
3
評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)は,評価実施年度の前年度の4月1日からその年度の3月31日までの在職期間とする。
ただし,次の各号に掲げる者にあっては,当該各号に定める期間とする。
一
評価期間における在職期間が6月に達しない者 対象教員となった日から在職期間が6月を経過した日の属する年度の末日までの期間
二
前項により,評価の実施周期を3年度以内に変更した者 同項の適用を受けることとなった事由の発生した日から,変更後の評価実施年度の前年度の末日までの期間
(評価分野,評価項目及び評価基準)
第4条
評価分野は,教育,研究,社会貢献,産学連携,国際,大学運営等とする。
2
センター長は,評価分野を選択することができるものとする。
ただし,特別の事情がある場合を除き,教育,研究,社会貢献及び大学運営の評価分野は選択しなければならない。
3
センター長は,評価分野ごとに評価項目及び評価基準を定めるものとする。
4
センター長は,職名別に評価分野ごとの標準となる重み付けを定めるものとする。
5
センター長は,評価分野,評価項目及び評価基準を全教員に提示するものとする。
(評価の実施方法)
第5条
対象教員は,評価期間の開始後に,速やかに当該評価期間の教育研究等活動の計画をセンター長が別に定める個人評価書に記載し,センター長に提出する。
2
対象教員は,評価期間の終了後に,教育研究等活動の計画の達成状況及び達成状況の自己評価を個人評価書に記載し,センター長が別に定める教育研究等活動実績報告書を添付して,センター長に提出する。
3
センター長は,対象教員から提出のあった個人評価書,教育研究等活動実績報告書等により,評価基準に基づいて評価を行い,その評価結果を次の各号に掲げる評価結果の区分に応じて,当該各号に掲げる評語に決定する。
一
センタートップ水準 SS
二
平均以上 S
三
平均水準 A
四
最低限の要求水準 B
五
最低限の要求水準に達していない C
4
センター長は,評価の実施に当たって,必要に応じ,対象教員に資料の提出を求め,面談等を実施することができるものとする。
5
センター長は,評価結果を対象教員に通知する。
(教員年次評価委員会)
第6条
センター長は,評価を適切に行うため,教員年次評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会に,評価結果に対する対象教員からの意見申立てを審査するため,意見申立審査部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
3
委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(意見申立)
第7条
対象教員は,評価結果に対し意見がある場合は,評価結果の通知を受けた後14日以内に,意見申立ての理由を記載した文書に根拠資料を付し,センター長に対して意見申立てを行うことができるものとする。
2
センター長は,前項の規定による意見申立て文書を受理後,速やかにその内容を確認のうえ,意見申立てを審査する。
ただし,センター長が必要と認めるときは,意見申立て文書を受理後10日以内に部会を設置するよう,委員会に指示するものとする。
3
前項ただし書に基づき設置された部会は,意見申立てについて審査し,その結果を委員会に報告するものとする。
4
委員会は,部会からの報告に基づき審査のうえ,第2項ただし書のセンター長の指示から30日以内に審査結果をセンター長に報告するものとする。
5
センター長は,第2項本文の審査に基づき,又は前項の審査結果を踏まえ,最終的な評価結果を決定する。
6
センター長は,審査結果及び最終的な評価結果を,速やかに意見申立者へ通知する。
(その他)
第8条
この規程に定めるもののほか,評価に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
この規程は,平成27年10月1日から施行する。