○千葉大学未来医療教育研究センター規程
(平成24年1月1日)
改正
平成27年4月1日
平成27年10月1日
平成29年4月1日
令和元年7月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,千葉大学未来医療教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは,基礎科学と臨床医学の間の知の循環に関する教育研究を行い,将来的にその中核的拠点を担う人材の養成を推進することを目的とする。
(組織)
第3条
センターに,次の部門を置く。
一
探索的先端治療学部門
二
未来医療推進科学部門
三
未来医療評価科学部門
四
未来医療検証科学部門
五
その他運営委員会が必要と認めた部門
(職員)
第4条
センターに,次の職員を置く。
一
センター長
二
教授,准教授,講師及び助教
三
その他の職員
(運営委員会)
第5条
センターに,センターの管理運営に関する重要事項を審議するため,運営委員会を置く。
2
運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(センター長の選考等)
第6条
センター長の選考及び任期については,千葉大学部局長選考等規程の定めるところによる。
(センター長の職務)
第7条
センター長は,センターの業務を総括する。
(副センター長)
第8条
センターに,副センター長を置く。
2
副センター長は,センター長の職務を補佐する。
3
副センター長の選考は,センター長が行う。
4
副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,選考したセンター長の任期の終期を超えることはできない。
(教員の選考)
第9条
教員の選考については,国立大学法人千葉大学における大学教員の選考に関する規程の定めるところによる。
(事務)
第10条
センターの事務は,亥鼻地区事務部総務課において処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
この規程は,平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日)
この規程は,令和元年7月1日より施行する。