○千葉大学子どものこころの発達教育研究センター規程
(平成27年4月1日)
改正
平成27年10月1日
平成30年4月1日
平成31年4月1日
令和元年7月1日
令和2年4月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,千葉大学子どものこころの発達教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは,子どもから大人までの幅広い発達段階の人間のこころと脳に関する教育研究を行うとともに,様々な分野横断的及び学際的アプローチを用いて,こころと脳の問題に取り組むことができる高度な専門職を養成することを目的とする。
(組織)
第3条
センターに,次の部門等を置く。
一
認知行動療法学部門
二
認知行動脳科学部門
三
メンタルヘルス支援学部門
四
対人援助教育学部門
(職員)
第4条
センターに,次の職員を置く。
一
センター長
二
教授,准教授,講師及び助教
三
その他の職員
(教員会議)
第5条
センターに,千葉大学教授会規程第4条の規定に基づき,教員会議を置く。
2
教員会議に関し必要な事項は,別に定める。
(センター長の選考等)
第6条
センター長の選考及び任期については,千葉大学部局長選考等規程の定めるところによる。
(センター長の職務)
第7条
センター長は,センターの業務を総括する。
(副センター長)
第8条
センターに,副センター長を置く。
2
副センター長は,センター長の職務を補佐する。
3
副センター長の選考は,センター長が行う。
4
副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,選考したセンター長の任期の終期を超えることはできない。
(教員の選考)
第9条
教員の選考については,国立大学法人千葉大学における大学教員の選考に関する規程の定めるところによる。
(事務)
第10条
センターの事務は,亥鼻地区事務部総務課において処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2
千葉大学大学院医学研究院附属子どものこころの発達研究センター規程(平成23年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成27年10月1日)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日)
この規程は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。