○千葉大学子どものこころの発達教育研究センター教員会議規程
(平成30年4月1日)
改正
令和元年7月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,千葉大学子どものこころの発達教育研究センター規程第5条第2項の規定に基づき,千葉大学子どものこころの発達教育研究センター教員会議(以下「教員会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条
教員会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
一
センター長
二
副センター長
三
センター専任の教員
四
センターに兼務する者のうちセンター長が指名する者 若干名
五
その他教員会議が必要と認めた者
2
前項第5号に規定する構成員の任期は,その都度定める。
(議長)
第3条
教員会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
2
議長は,教員会議を主宰する。
3
議長に事故あるときは,議長があらかじめ指名した構成員が,その職務を代行する。
(会議)
第4条
教員会議は,議長が必要と認めるときに開催するものとする。
(議事)
第5条
教員会議は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2
教員会議の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の出席)
第6条
議長は,必要と認めるときは,構成員以外の者を教員会議に出席させることができる。
(議事録)
第7条
教員会議の議事進行の過程及び決定事項は,議事録に記録する。
(庶務)
第8条
教員会議の庶務は,亥鼻地区事務部総務課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,教員会議に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2
千葉大学子どものこころの発達教育研究センター運営委員会規程(平成27年4月1日制定)は廃止する。
附 則(令和元年7月1日)
この規程は,令和元年7月1日より施行する。