○国立大学法人千葉大学大学発ベンチャー企業等から対価として取得する株式等取扱規程
(平成31年4月1日)
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)において,大学発ベンチャー企業等を積極的に支援することで,研究開発の成果の普及及び活用を促進し,もって本学の研究開発能力を強化し連続的なイノベーションの創出に寄与することを目的として,大学発ベンチャー企業等から本学の研究成果に係るライセンス供与等の対価として株式等を取得する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において「知的財産権」とは,国立大学法人千葉大学職務発明取扱規程(以下「職務発明取扱規程」という。)第2条第2項に規定する知的財産権及び国立大学法人千葉大学研究成果有体物取扱規程(以下「研究成果有体物取扱規程」という。)第2条第1項に規定する成果有体物をいう。
2
この規程において「ライセンス供与等」とは,知的財産権の譲渡及び提供又は実施権の設定,実施許諾及び利用許諾をいう。
3
この規程において「株式等」とは,株式及び新株予約権をいう。
4
この規程において「大学発ベンチャー企業等」とは,大学等(国公私立大学,高等専門学校,国立試験研究機関,公立試験研究機関,国立研究開発法人,公益法人等の非営利法人をいう。以下同じ。)の研究成果等をもとに起業し,又は大学等と共同研究を実施し,若しくは大学等から技術移転,出資等の支援を受けている企業をいう。
5
この規程において「収益を伴う事業」とは,本学が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項各号の規定に基づき行う業務の中で,受益者に対して負担を求め,結果として収益を伴うものをいう。
(株式等の取得)
第3条
本学は,大学発ベンチャー企業等から次に掲げる対価の全部又は一部を株式等により取得することができるものとする。
一
研究成果に係るライセンス供与等の対価
二
その他本学の収益を伴う事業の対価
(取得の条件)
第4条
本学は,大学発ベンチャー企業等からライセンス供与等の対価として,株式等による支払の申出を受けた場合で,当該大学発ベンチャー企業等が次の各号のいずれかに該当するときは,対価の全部又は一部を株式等で収納することができるものとする。
一
対価に相当する現金を保有していないとき。
二
対価を現金で支払うことによって,資金繰りに窮すると認められるとき。
三
対価を現金で支払うことが経営に重要な影響を及ぼすと認められるとき。
四
その他学長が認めたとき。
(取得の決定)
第5条
この規程における大学発ベンチャー企業等からの株式等の取得は,国立大学法人千葉大学株式等取扱委員会(以下「株式等取扱委員会」という。)の審査及び役員会の議を経て,学長が決定するものとする。
(新株予約権)
第6条
前条の規定により新株予約権を取得した場合において,当該新株予約権の行使が可能となったときは,速やかに当該新株予約権を行使し株式を取得するものとする。
2
前項の規定により当該新株予約権を行使する場合には,当該大学発ベンチャー企業等との新株予約権割当契約書等の契約内容を遵守しなければならない。
3
第1項の規定は,新株予約権を行使前に有償譲渡することを妨げない。
4
新株予約権の権利の変更,処分(放棄を含む。)等を大学発ベンチャー企業等から求められた場合は,株式等取扱委員会の議を経た上で適切に対応するものとする。
(株式等の保有)
第7条
本学は,第5条又は前条の規定により取得した株式等を保有することができるものとする。
(経営参加の制限)
第8条
本学は,取得した株式等に基づく当該大学発ベンチャー企業等の経営に参加する権利については,次に掲げる場合を除き原則として行使しない。
一
当該権利を行使しないことが当該大学発ベンチャー企業等の経営に著しい影響を与える可能性があると考えられる場合等の例外的かつ緊急避難的な場合
二
株式等に基づく株主総会における余剰金の配当を受ける権利等,当該大学発ベンチャー企業等から経済的利益を受けることを内容とする権利を行使する場合
(売却の決定)
第9条
株式等の売却は,株式等取扱委員会の審査及び役員会の議を経て,学長が決定するものとする。
(インサイダー取引の防止)
第10条
株式等の売却は,株式等取扱委員会において,当該大学発ベンチャー企業等に関与する役員,職員等に対して,金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第166条第2項に規定する重要事実の知覚状況を確認の上,適正に行うものとする。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,大学発ベンチャー企業等から本学の研究成果に係るライセンス供与等の対価として株式等を取得する場合の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。