○国立大学法人千葉大学人文社会科学系教育研究機構地方創生戦略研究教育推進センター運営委員会規程
(平成31年4月1日)
改正
令和元年7月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人千葉大学人文社会科学系教育研究機構地方創生戦略研究教育推進センター規程第6条第2項の規定に基づき,国立大学法人千葉大学人文社会科学系教育研究機構地方創生戦略研究教育推進センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
運営委員会は,次の事項を審議する。
一
人文社会科学系教育研究機構地方創生戦略研究教育推進センターの運営に関する重要事項
二
その他運営委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条
運営委員会は,次の者をもって組織する。
一
人文社会科学系教育研究機構地方創生戦略研究教育推進センター長(以下「センター長」という。)
二
本学の職員のうちセンター長が指名する者
三
本学の職員以外の者で,地方創生戦略研究プラットフォームからの推薦に基づきセンター長が指名する者
四
その他センター長が必要と認める者
(委員長)
第4条
運営委員会に,委員長を置き,センター長をもって充てる。
2
委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条
運営委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2
運営委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第6条
委員長は,必要と認めるときは,委員以外の者を運営委員会に出席させることができる。
(事務)
第7条
運営委員会の事務は,西千葉地区事務部人社系総務課において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日)
この規程は,令和元年7月1日から施行する。