○千葉大学大学院教育学研究科諮問会議規程
(平成31年4月1日)
改正
令和元年7月1日
令和6年4月1日
(設置)
第1条
千葉大学大学院教育学研究科に,千葉大学大学院教育学研究科諮問会議(以下「諮問会議」という。)を置く。
2
諮問会議は,専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第6条の2第1項に定める教育課程連携協議会とする。
(目的)
第2条
諮問会議は,教育に対する社会の要請を受け止め,養成すべき人材像,カリキュラムの検証,現職教員の再教育の在り方などについて,定期的に実質的な意見交換を行い,本研究科における教員養成の質的向上を図ることを目的とする。
(審議事項)
第3条
諮問会議は,次に掲げる事項について,教育学研究科長(以下「研究科長」という。)の諮問に応じ意見を述べる。
一
養成する人材像に関する事項
二
修士課程の教育課程に関する事項
三
専門職学位課程における産業界等との連携による授業科目の開設その他の教育課程の編成に関する基本的な事項
四
専門職学位課程における産業界等との連携による授業の実施その他の教育課程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項
五
現職教員の再教育に関する事項
六
その他教員養成の質向上に関し必要な事項
(組織)
第4条
諮問会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
一
研究科長が指名する教職員
二
専門職学位課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う者による団体のうち,広範囲の地域で活動するものの関係者であって,当該職業の実務に関し豊富な経験を有するもの
三
地方公共団体の職員,地域の事業者による団体の関係者その他の地域の関係者
四
本学の教職員以外の者であって研究科長が必要と認めるもの
2
諮問会議の委員は15名以内とする。
3
諮問会議は,第1項第1号から第3号までの者をそれぞれ1名以上含むものとし,かつ,その過半数は,本学の教職員以外の者とする。
4
委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5
第1項の委員は,研究科長が委嘱する。
(議長等)
第5条
諮問会議に議長及び副議長を置き,それぞれ委員の互選によって定める。
2
議長は,諮問会議を主宰する。
3
副議長は,議長を補佐し,議長に事故あるときは,その職務を代行する。
(議事)
第6条
諮問会議は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。
(委員以外の出席)
第7条
議長は,必要と認めるときは,委員以外の者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第8条
諮問会議の庶務は,西千葉地区事務部教員養成系総務・学務課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,諮問会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日)
この規程は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。