○千葉大学医学部附属病院病棟事務作業補助者規程
(平成31年2月1日)
(趣旨)
第1条
この規程は,千葉大学医学部附属病院規程第30条の規定に基づき,千葉大学医学部附属病院(以下「本院」という。)において,看護職員の指示の下に主として事務的業務を行う者(以下「病棟事務作業補助者」という。)の業務等に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
病棟事務作業補助者は、本院に勤務する看護職員の業務のうち主として事務的業務を補助し,看護職員が専門性の高い業務に集中することができる体制を確保し,もって本院の医療の質の向上並びに経営及び運営の円滑化に貢献することを目的とする。
(病棟事務作業補助者及び責任者)
第3条
本院に病棟事務作業補助者を置き,医療サービス課に所属する職員のうちから、千葉大学医学部附属病院長が指名する者を持って充てる。
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本院に,前項に規定する病棟事務作業補助者を適切に配置し,その業務を管理し,及び改善するための責任者(以下,「責任者」という。)を置き,看護部に所属する看護職員のうちから看護部長が指名する者をもって充てる。
(業務)
第4条
病棟事務作業補助者は,看護職員の指示により,患者の生活環境の整備及び日常生活の支援,診療の補助等の業務を行うほか,次に掲げる事務業務を行うものとする。
一
各種手続きに係る業務
二
診療手順,検査場所等の説明業務
三
患者の呼出し,案内等の業務
四
薬品,医療材料,事務用品等の請求及び受取に係る業務
五
その他看護職員が必要と認めた事務業務
(研修)
第5条
責任者は,病棟事務作業補助者に対し,次に掲げる項目について,年1回の研修を実施する。
一
医療制度の概要並びに本院の機能及び組織の理解に関すること。
二
医療チーム及び看護チームの一員としての看護補助業務の理解に関すること。
三
看護補助業務を遂行するための基礎的な知識・技術に関すること。
四
患者の日常生活に係る業務に関すること。
五
守秘義務及び個人情報の保護に関すること。
六
看護補助業務における医療安全及び感染防止に関すること。
七
その他病棟事務作業補助者の業務に関し必要となること。
(業務内容等の見直し)
第6条
責任者は,看護職員と病棟事務作業補助者との業務内容及び業務範囲について,年1回以上見直しを行う。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,病棟事務作業補助者の業務等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成31年2月1日から施行する。