○千葉大学における多様なメディアを高度に利用して行う授業に関する要項
(令和元年10月1日)
改正
令和4年12月1日
(趣旨)
第1条
この要項は,千葉大学学則第36条第2項及び千葉大学大学院学則第28条に規定する,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる授業の実施について必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この要項において,「メディア授業」とは,1回の授業の開始から終了までの全時間に渡り,インターネット及び学習管理システム(LMS)等を利用して,文字,音声,静止画,動画等の多様な情報を一体的に扱うもので,平成19年文部科学省告示第114号(平成13年文部科学省告示第51号の一部改正,平成20年4月1日施行)において定められている次に掲げるいずれかの要件を満たし,対面授業に相当する教育効果を有すると認められるものをいう。
一
同時かつ双方向に行われるものであって,かつ,当該授業を行う教室等以外の教室,研究室又はこれらに準ずる場所(以下「教室等以外の場所」という。)において履修させるもの(同時双方向型)
二
前号以外で,毎回の授業の実施に当たって,指導補助者が教室等以外の場所において学生等に対面することにより,又は当該授業を行う教員若しくは指導補助者が当該授業の終了後すみやかにインターネットその他の適切な方法を利用することにより,設問解答,添削指導,質疑応答等による十分な指導を併せ行うものであって,かつ,当該授業に関する学生等の意見の交換の機会が確保されているもの(オンデマンド型)
2
この要項において,「メディア授業科目」とは,前項に規定するメディア授業が全開講回数の半数を超える授業科目をいう。
(メディア授業実施における遵守事項)
第3条
メディア授業の実施においては,次に掲げる事項について遵守することとする。
一
学生の本人確認を行い,その履修状態を把握すること。
二
成績評価において,学修の成果を適正に把握すること。
三
授業コンテンツの作成にあたり他人の著作物を利用する場合は,著作権者から許諾を得る等,著作権法に基づき適切に対応すること。
四
授業形態,各回の授業計画,担当教員との交流方法等の詳細について,当該授業科目のシラバスに明記する等,学生に事前に周知すること。
2
前項に規定するもののほか,前条第1号に規定するメディア授業(同時双方向型)の実施については,以下を遵守することとする。
一
同時かつ双方向で行うこと。
二
教員と学生が,互いに映像・音声等によりやりとりを行い,また,学生が教員に質問をする機会を確保するなど,対面授業に近い環境で行うこと。
3
第1項に規定するもののほか,前条第2号に規定するメディア授業(オンデマンド型)の実施ついては,以下を遵守することとする。
一
設問解答,添削指導,質疑応答等による十分な指導を,毎回の授業の実施に併せ行うこと。
二
LMS等に掲示板を設け,学生がこれに書き込めるようにするなど,当該授業に関する学生の意見交換や教員に対する質問の機会を確保すること。
(メディア授業科目開講部局等の手続き)
第4条
第2条第2項に規定するメディア授業科目の開講の決定は,当該授業科目を開講する部局等の長が行うものとする。
(雑則)
第5条
第2条第1項に規定するメディア授業を含む科目を開講する部局等においては,この要項及び「千葉大学 メディア授業実施ガイド」に定めるもののほか,必要な事項について定めることができる。
附 則
この要項は,令和元年10月1日から実施する。
附 則(令和4年12月1日)
この要項は,令和4年12月1日から実施し,令和5年度に開講する授業科目から適用する。