○国立大学法人千葉大学における職員の心身の状態に関する情報の取扱規程
(令和2年4月1日)
改正
令和3年4月1日
令和4年4月1日
令和5年4月1日
(趣旨)
(定義)
(健康情報等の取扱い)
(総括管理責任者)
(副総括管理責任者)
(健康関係業務従事者)
(管理取扱者)
(取扱者)
(健康情報等を取り扱う者並びにその権限及び取り扱う健康情報等の種類)
(健康情報等を取り扱う目的等の通知方法及び本人同意の取得方法)
(健康情報等の管理の方法)
(健康情報等の開示等)
(健康情報等を第三者に提供する場合の取扱い)
(第三者から健康情報等の提供を受ける場合の取扱い)
(健康情報等の取扱いに関する苦情の処理)
(事務)
(補則)
別表第1(第9条関係)
健康情報等の種類取り扱う者及びその権限
総括管理
責任者
副総括管理責任者及び
健康関係
業務従事者
管理
取扱者及び
取扱者
①安衛法第65条の2第1項の規定に基づき,本学が作業環境測定の結果の評価に基づいて,職員の健康を保持するため必要があると認めたときに実施した健康診断の結果
①-1上記の健康診断の受診・未受診の情報
②安衛法第66条の第1項から第4項までの規定に基づき本学が実施した健康診断の結果並びに安衛法第66条第5項及び第66条の2の規定に基づき職員から提出された健康診断の結果
②-1上記の健康診断を実施する際,本学が追加して行う健康診断による健康診断の結果
②-2上記の健康診断の受診・未受診の情報
③安衛法第66条の4の規定に基づき本学が医師又は歯科医師から聴取した意見及び第66条の5第1項の規定に基づき本学が講じた健康診断実施後の措置の内容
④安衛法第66条の7の規定に基づき本学が実施した保健指導の内容
④-1上記の保健指導の実施の有無
⑤安衛法第66条の8第1項,第66条の8の2第1項又は第66条の8の4第1項の規定に基づき本学が実施した面接指導の結果及び同条第2項の規定に基づき職員から提出された面接指導の結果
⑤-1上記の職員からの面接指導の申出の有無
⑥安衛法第66条の8第4項,第66条の8の2第2項又は第66条の8の4第2項の規定に基づき本学が医師から聴取した意見及び同条第5項の規定に基づき本学が講じた面接指導実施後の措置の内容
⑦安衛法第66条の9の規定に基づき本学が実施した面接指導又は面接指導に準ずる措置の結果
⑧安衛法第66条の10第1項の規定に基づき本学が実施したストレスチェックの結果
⑨安衛法第66条の10第5項の規定に基づき本学が実施した面接指導の結果
⑨-1上記の職員からの面接指導の申出の有無
⑩安衛法第66条の10第5項の規定に基づき本学が医師から聴取した意見及び同条第6項の規定に基づき本学が講じた面接指導実施後の措置の内容
⑪安衛法第69条第1項の規定に基づく健康保持増進措置を通じて本学が取得した健康測定の結果,健康指導の内容等
⑫労働者災害補償保険法第27条の規定に基づき,職員から提出された二次健康診断の結果及び労災保険法の給付に関する情報
⑬治療と仕事の両立支援等のための医師の意見書
⑭通院状況等疾病管理のための情報
⑮健康相談の実施の有無
⑯健康相談の結果
⑰職場復帰のための面談の結果
⑱上記のほか副総括管理責任者又は健康関係業務従事者が職員の健康管理等を通じて得た情報
⑲任意に職員から提供された本人の病歴,健康に関する情報

※権限の範囲
◎:本学が法令に定められた義務を履行するために必要な健康情報等を総括管理する。
○:健康情報等の収集,保管,使用,加工,消去を行う。
△:健康情報等の収集,保管,使用を行う。なお,使用に当たっては,職員に対する健康確保措置を実施するために必要な情報が的確に伝達されるよう,副総括管理責任者又は健康関係業務従事者が適切に加工した健康情報等を取り扱う。