○国立大学法人千葉大学資金運用管理規程
(令和元年7月10日)
改正
令和2年7月1日
令和3年4月1日
令和3年5月1日
令和5年6月1日
令和6年4月1日
令和7年3月1日
第1章 資金運用管理にあたっての基本方針
(運用の目的)
第1条
この規程は,国立大学法人千葉大学会計規程第30条の2第2項の規定に基づき,余裕金の運用(以下「運用」という。)に関し必要な事項を定め,将来の教育研究の発展に資するために,資金を安全かつ効率的に運用することにより,本学の財政基盤の強化を図ることを目的とする。
(運用の目標)
第2条
将来にわたる収益性の確保を運用目標とする。
(運用の範囲)
第3条
運用の方法は,国立大学法人千葉大学会計規程第30条の2第1項に規定する方法とする。
(運用における留意点)
第4条
運用にあたっては,流動性を十分確保するとともに,第1条に規定する運用の目的を達成するために分散投資に努めるものとする。
第2章 運用資産構成
(基本ポートフォリオ)
第5条
本学は第1条に規定する運用の目的を達成するため,中長期観点から運用対象資産の基本ポートフォリオを策定し,資産配分を維持するよう努める。
2
前項の基本ポートフォリオは毎年度検証し,必要に応じて見直しを行うものとする。
第3章 運用
(運用の対象)
第6条
運用の対象は,次に掲げるものとする。
一
準用通則法第47条に規定する各号に掲げるもの。
二
貯金又は外貨建ての預金
三
金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金融商品取引法」という。)第2条第1項第4号に規定する資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券(ただし,当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が,金融商品取引法第66条の27の規定に基づき内閣総理大臣の登録を受けた信用格付業者(以下「信用格付業者」という。)のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており,どの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないものに限る。)
四
金融商品取引法第2条第1項第5号に規定する社債券のうち無担保の社債券であり,かつ,株式や為替等のデリバティブ付債券ではないもの(ただし,当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が,信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており,どの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないものに限る。)
五
金融商品取引法第2条第1項第15号に規定する法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち,内閣府令で定めるもの(ただし,当該有価証券の短期債格付又は当該有価証券の発行体格付が,どの信用格付業者においても「a―3」相当以下の格付がないものに限る。以下「コマーシャルペーパー」という。)
六
金融商品取引法第2条第1項第10号に規定する投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券であり,当該投資信託又は外国投資信託の対象が準用通則法第47条第1号に掲げる有価証券,本項第2号から第8号までに規定する有価証券であるもの
七
金融商品取引法第2条第1項第11号に規定する投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券,新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券(ただし,当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券を発行体格付けが,信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており,どの信用格付け業者においても「BB」相当以下の格付がないものに限る。)
八
金融商品取引法第2条第1項第17号に規定する外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同項第1号から第5号,第12号及び第15号に掲げる証券又は証書の性質を有するものであり,かつ,外貨建てのもの(ただし,当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券を発行する発行体格付けが,信用格付業者のうち少なくとも1社以上において,「AA」相当以上の格付を取得しており,どの信用格付け業者においても「BB」相当以下の格付がないものに限る。)
(預託機関の基準)
第7条
預託機関は,次の基準をすべて満たす金融機関から選定する。
一
適格格付機関のいずれかから,「BBB」相当以上の格付けを取得している金融機関であること。
二
自己資本(規制)比率が,銀行にあっては4パーセント以上(海外に営業拠点を持つ場合にあっては8パーセント以上),証券会社にあっては,140パーセント以上であること。
(運用の集中投資の回避)
第8条
運用にあたっては,流動性を十分確保するとともに,国債,地方債及び特別の法律により法人の発行する債券(外国企業の債券,コマーシャルペーパーを含む。)を取得する場合,同一発行体が発行した債券等への投資額は,余裕金総額の2割を超えないものとする。
(運用の投資信託の取得時における留意事項)
第9条
第6条第6号に掲げる証券(第7号に掲げる証券で,第6号と同様の性質を有するものを含む。)の運用を行う場合には,そのリスクの所在を明確に把握し,慎重に対応をすることとする。
(運用の取得債券等格下げ時の対応)
第10条
国債,地方債及び特別の法律により法人の発行する債券以外の債券等で,取得後にいずれの格付機関による格付けも「A」相当未満の格付となった場合は,発行体の信用リスク等に十分留意した上で,速やかに第13条に規定する資金運用管理委員会に報告するとともに,必要に応じて売却等の措置を講じる。
2
前項の場合において,当該債券等の保有を継続するときは,同一の発行体が発行した債券等への投資額は,余裕金総額の2割を超えないものとする。
(運用のデリバティブ取引の留意事項)
第11条
デリバティブ取引(有価証券,通貨若しくは金利に係る先物取引,先渡為替予約,指数先物取引若しくはオプション取引又は通貨若しくは金利に係るスワップ取引等をいう。)は,売りヘッジ(債券,外国為替等の原資産における価格変動リスクを一時的に回避することをいう。)又は買いヘッジ(原資産を一時的に代替することをいう。)を目的とする場合にのみ行い,投機目的の利用は行わないものとする。
第4章 運用管理体制等
(運用の評価)
第12条
運用の評価については,中長期の観点に立脚し,定量評価と組織や情報,運用内容の質等の定性評価を組み合わせて総合的に行うものとする。
(資金運用管理委員会)
第13条
本学は適切な資金運用管理に資するため,資金運用管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(資金の運用)
第14条
運用は,学長の権限と責任の下で行うものとする。
2
学長は,資金運用責任者を置き,運用を行わせるものとする。
3
資金運用責任者は,財務を担当する理事をもって充てる。
4
資金運用責任者は,運用方針に基づき,資金の運用を行うものとする。
(運用報告)
第15条
資金運用責任者は,次に掲げる内容等を含む運用報告を作成し,委員会に報告するものとする。
一
報告期間末時点における個別金融商品の一覧表
二
運用資産構成比率
三
各金融商品別の運用の実績
四
取引銀行,社債券,約束手形等の格付け等のリスク状況
2
資金運用責任者は,事業年度終了後に資金運用の実績について,学長に報告するものとする。
3
学長は,前項の報告を受けたときは,国立大学法人千葉大学経営協議会及び国立大学法人千葉大学経営戦略会議に報告し,必要に応じて審議等を行うものとする。
(運用により発生した利益の使途)
第16条
運用により発生した利益の使途は,役員会の議を経て学長が決定することとし,本学の教育研究の質の向上等に充てるものとする。
(倫理規則)
第17条
運用を担当する役員及び職員の職務に係る倫理の保持に資するために必要な措置については,国立大学法人千葉大学倫理規程の規定を適用する。
(見直し)
第18条
この規程の見直しに際しては,委員会の承認を受けなければならない。
附 則
1
この規程は,令和元年7月10日から施行する。
2
国立大学法人千葉大学資金運用規程(平成22年1月1日制定)及び国立大学法人千葉大学資金運用細則(平成22年1月1日制定)は,廃止する。
附 則(令和2年7月1日)
この細則は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月1日)
この規程は,令和3年5月1日から施行する。
附 則(令和5年6月1日)
この規程は,令和5年6月1日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年4月1日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する
附 則(令和7年3月1日)
この規程は,令和7年3月1日から施行する。