○千葉大学医学部附属病院外来診療棟特別診察室の利用に関する申合せ
(令和2年11月1日)
改正
令和3年3月15日
(目的)
1
この申合せは,千葉大学医学部附属病院外来診療棟特別診察室(以下「特別診察室」という。)の利用に関し必要な事項を定め,特別診察室の円滑な利用を図ることを目的とする。
(利用の目的)
2
特別診察室は,療養環境の向上に対する需要に対応して,患者の自由な選択と同意に基づいて,特別な療養環境の提供を行うこととする。
(利用時間)
3
特別診察室の利用時間は,休診日を除く9時から17時とする。
(利用手続)
4
特別診察室を利用する場合の申込みについて
一
利用を希望する診療科等(以下「利用者」という。)は,事前に患者の診察予約日時の登録をし,医事課外来担当に利用申込を行うこととする。
二
利用申込は,別紙の外来診療棟特別診察室利用申込書(以下「利用申込書」という。)に必要事項を記入し,医事課外来担当に提出する。
三
利用申込書の提出は,利用しようとする日の平日7日前17時までに提出する。
(取消又は変更)
5
患者又は利用者の都合により,取消し又は日時の変更等が生じた場合には速やかに医事課外来担当まで連絡する。
(使用料)
6
患者の申し出により特別診察室を利用して診察を行う場合については,診療費に加え使用料として,10,000円に消費税率を乗じて得た額を徴収する。
(患者案内)
7
特別診察室への患者案内は医事課で行う。
附 則
この申合せは,令和2年11月1日から実施する。
附 則(令和3年3月15日)
この申合せは,令和3年3月15日から実施し,令和3年2月26日から適用する。
別紙
[別紙参照]