○千葉大学子どものこころの発達教育研究センター受託実習生受入れ規程
(令和3年1月1日)
(趣旨)
第1条
この規程は,千葉大学子どものこころの発達教育研究センター(以下「本センター」という。)において,臨床心理士,公認心理師の養成を目的とする国公私立の学校若しくは養成所又は医療関係団体等(以下「養成機関等」という。)の長からの委託申請に基づき,当該養成機関等の学生,生徒等を受託実習生(以下「実習生」という。)として受け入れる場合の取扱いについて必要な事項を定める。
(申請)
第2条
養成機関等の長は,学生,生徒等の実習を本センターに委託しようとするときは,実習委託申請書(別紙様式1)により,子どものこころの発達教育研究センター長(以下「センター長」という。)に申請しなければならない。
(許可)
第3条
センター長は,前条の申請があったときは,本センターの業務に支障がないと認められたものに限り,実習生として受入れを許可することができる。
受入れの許可は,受託実習生受入許可書(別紙様式2)の交付により行うものとする。
2
実習の受入職種は,臨床心理士又は公認心理師とする。
(委託料)
第4条
受入許可を受けた養成機関等の長は,本センターが別に定めるところにより,委託料を納入しなければならない。
ただし,特別の事情により別に定める委託料によることができない場合にあっては,あらかじめセンター長の承認を得た場合に限り,別段の取扱いをすることができる。
2
委託料は,実習生の受入れの許可を受けた後,実習日の前日までに全額を納入しなければならない。
3
既納の委託料は,返付しない。
(実習生の遵守義務)
第5条
実習生は,千葉大学の諸規程を遵守し,センター長の指示に基づいて実習を受けなければならない。
(許可の取消等)
第6条
センター長は,実習生が前条の規定に違反し,又は実習生としてふさわしくない行為があったときは,当該実習生の実習を停止させ,又は第3条第1項の許可を取消すことができる。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,実習生に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
別紙様式1
[別紙参照]
別紙様式2
[別紙参照]