○千葉大学大学院園芸学研究院客員教授等の推薦に関する内規
(令和3年4月1日)
(趣旨)
第1条
この内規は,千葉大学大学院園芸学研究院(以下「本研究院」という。)における客員教授,客員准教授及び客員研究員(以下「客員教授等」という。)の推薦に関し必要な事項を定める。
(客員教授の要件)
第2条
本研究院の客員教授として推薦することができる者は,次の各号の一に該当するものとする。
一
本研究院における教授と同等の資格を有すると認められる者
二
所属すべき領域に関連する優れた業績と高度の識見を有し,かつ,教育に熱意を有する者
三
前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
(客員准教授の要件)
第3条
本研究院の客員准教授として推薦することができる者は,次の各号の一に該当するものとする。
一
本研究院における准教授と同等の資格を有すると認められる者
二
所属すべき領域に関連する優れた業績を有し,かつ,教育に熱意を有する者
三
前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
(客員研究員の要件)
第4条
本研究院の客員研究員として推薦することができる者は,次の各号の一に該当するものとする。
一
本研究院における講師又は助教と同等の資格を有すると認められる者
二
所属すべき領域に関連する知識及び経験を有し,かつ,教育に熱意を有する者
三
前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
(客員教授等の推薦手続き)
第5条
本研究院の教員は,客員教授等の推薦の必要が生じた場合,別に定める様式を添えて研究院長に申し出るものとする。
2
研究院長は,前項の規定による申出があった場合は,当該申出に係る客員教授等の候補者の教育研究業績の審査について教授会の意見を聴いて,学長への推薦の可否について決定するものとする。
3
教授会は,研究院長の求めに応じ,教員審査委員会を設けて当該候補者の教育研究業績の審査に当たらせるものとする。
(雑則)
第6条
この内規に定めるもののほか,この内規の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
2
千葉大学大学院園芸学研究科客員教授等の推薦に関する内規(令和元年7月1日制定)は,廃止する。