○千葉大学大学院看護学研究院,大学院看護学研究科及び看護学部防災規程
(令和3年4月1日)
(目的)
第1条
この規程は,千葉大学大学院看護学研究院,大学院看護学研究科及び看護学部(看護・医薬系総合教育研究棟,看護学部管理棟及び福利厚生施設をいう。以下「看護学研究院,看護学研究科及び看護学部」という。)における防災管理の徹底を期し,もって火災その他の災害を予防するとともに災害発生時における被害を最小限に防止することを目的とする。
2
前項の目的を達成するため必要な事項は,別に法令等で定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(防災対策委員会)
第2条
防災管理に関する事項を審議するため,防災対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の審議事項)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
一
消防計画の策定及び実施に関すること。
二
防災に関する諸規程の制定及び改廃に関すること。
三
消防用設備等の改善強化に関すること。
四
防災思想の普及及び高揚に関すること。
五
その他防災管理に関すること。
(委員会の組織)
第4条
委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
一
看護学研究院長(以下「研究院長」という。)
二
防火管理者(消防法に定める防火管理者をいう。以下同じ。)
三
各講座等から選出された教員各1名
四
環境・安全管理委員長
五
亥鼻地区事務部長及び亥鼻地区事務部長が指名する課長
六
亥鼻地区総合教育研究棟全学共用スペース使用責任者
七
その他研究院長が必要と認めた者
2
前項第3号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3
委員会に委員長を置き,研究院長をもって充てる。
4
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(委員会の開催)
第5条
委員会は,必要に応じ委員長が招集する。
(防災管理組織)
第6条
防災管理の徹底を期するため,防火管理者を置き,その業務を補助させるため,防火担当責任者及び火気取締責任者を置く。
2
防火管理者は,亥鼻西地区全域の防火対象物の火災を予防するとともに,災害による被害を最小限にとどめるため,防災管理上必要な業務を行うものとする。
3
防火担当責任者は,固定資産監守者をもって充て,防火管理者を補佐し,火気取締責任者の業務を指導監督するものとする。
4
火気取締責任者は,固定資産補助監守者をもって充て,防火担当責任者の指導監督の下に,次の各号に掲げる業務を行い,災害予防に努めるものとする。
一
火気及び火気使用場所の管理
二
火気使用設備器具,危険物施設等の点検
三
消火設備器具,避難設備器具等の平素の維持管理
四
その他火災予防に関すること。
(自衛消防組織)
第7条
火災その他災害発生時の被害を最小限度にとどめるため,自衛消防隊を編成する。
2
自衛消防隊の組織及び任務は,別に定める。
(職員の責務)
第8条
職員等は,看護学研究院,看護学研究科及び看護学部及びその付近において火災及びその他の災害の発生を知ったときは,退勤後であっても直ちに出勤し,それぞれの任務に当たるものとする。
(教育・訓練)
第9条
防火管理者は,職員及び学生等に対し,定期的に防災に関しての教育・訓練を実施しなければならない。
2
職員及び学生等は,進んで防災に関する教育・訓練を受け,災害予防に努めるものとする。
(立入り検査の立会い)
第10条
消防署職員の立入り検査に際しては,防火管理者又は防火管理者の指定した者が立ち会うものとする。
(委員会の事務)
第11条
委員会の事務は,亥鼻地区事務部において処理する。
附 則
1
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2
千葉大学大学院看護学研究科・看護学部防災規程(平成16年4月1日制定)は,廃止する。