○千葉大学大学院看護学研究院教員審査等に関する内規
(令和3年4月1日)
改正
令和7年4月1日
(趣旨)
第1条
この内規は,国立大学法人千葉大学における大学教員の選考に関する規程第11条に基づき,千葉大学大学院看護学研究院(以下「研究院」という。)の教員の審査等に関し必要な事項を定めるものとする。
(教授の資格)
第2条
教授となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一
博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,研究上の業績を有する者
二
修士の学位を有し,看護学に関する研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
三
大学において看護学に関する教授,准教授又は基幹教員としての講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
四
短期大学(3年課程)又は養護教諭養成所において看護学に関する教授の経歴があり,かつ,研究上の業績を有する者
五
専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(准教授の資格)
第3条
准教授となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一
前条各号のいずれかに該当する者
二
大学において看護学に関する助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
三
短期大学(3年課程),養護教諭養成所又はこれらに準ずる機関において看護学に関する教授,准教授又は基幹教員としての講師の経歴があり,かつ,研究上の業績を有する者
四
専攻分野について,優れた知識及び経験を有すると認められる者
(講師の資格)
第4条
講師となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
第2条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
二
特定の専攻分野について,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
(助教の資格)
第4条の2
助教となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一
第2条各号又は第3条各号のいずれかに該当する者
二
専攻分野について,知識及び経験を有すると認められる者
(助手の資格)
第5条
助手となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
二
前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
(事前協議)
第6条
研究院長は,教員の採用,昇任及び配置換の計画がある場合には,国立大学法人千葉大学教員人事調整委員会に事前に協議し,承認を得なければならない。
(審査手続)
第7条
教授会は,学長の求めに応じ,教員の教育研究業績の審査を行うときは,教員審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設けて教員候補者(以下「候補者」という。)の教育研究業績の審査に当たらせるものとする。
(審査委員会)
第8条
審査委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一
教授の審査については教授5名
二
准教授及び講師の審査については教授3名及び准教授3名
三
助教の審査については教授,准教授及び講師のうちから3名(ただし,少なくとも1名は教授とする。)
2
委員に選出された者が,次条により候補者となったときは,委員を辞退するものとする。
3
教授会は,審査委員会に欠員が生じた場合は,直ちにその補充をしなければならない。
4
審査委員会に委員長を置き,研究院長が指名する者をもって充てる。
5
委員長は,審査委員会を主宰する。
(候補者の募集)
第9条
審査委員会は,原則として候補者を公募するものとする。
2
審査委員会は,前項によるほか,教授会構成員その他関係研究者から広く候補者の推薦を受けることができる。
(候補者の推薦)
第10条
審査委員会は,前条の候補者の教育研究業績を審査し,その結果を教授会に報告するものとする。
2
教授会は,前項に規定する報告を受け,意見を付して学長に候補者を推薦する。
3
前項の規定による推薦は,学長が指定する日までに行わなければならない。
附 則
1
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
2
第2条第3号の適用にあたって,平成19年4月1日前における助教授としての在職は,准教授としての在職とみなすものとする。
3
千葉大学大学院看護学研究科教員審査等に関する内規(平成16年4月1日制定)は廃止する。
附 則(令和7年4月1日)
この内規は,令和7年4月1日から施行する。