○千葉大学医学部附属病院看護部看護師長及び副看護師長選考要領
(令和元年12月9日)
改正
令和4年11月1日
第1条
千葉大学医学部附属病院(以下「本院」という。)看護部看護師長及び副看護師長の選考は,この要領の定めるところによる。
第2条
看護部長は,看護師長及び副看護師長が次の各号の一に該当する場合には,看護師長候補適任者及び副看護師長候補適任者を選考するため,原則として広く公募するものとする。
一
定年により退職するとき。
二
辞任を申し出たとき。
三
欠員となったとき。
四
その他,選考する事由が生じたとき。
第3条
看護部長は,看護師長候補適任者の選考にあたっては,原則として次の各号のすべてに該当する者又はこれと同等とみなされる実績を有する者から選考するものとする。
一
人格識見に優れ,心身ともに健全である者
二
管理者研修(認定看護管理者研修ファーストレベル等)を修了している者
三
クリニカルラダー評価レベルⅣ以上の認定、かつマネジメントラダー評価レベルⅠを認定されている者
四
本院又は本院と同等の施設において副看護師長として,3年以上の経験と実績を有する者
五
看護に関する研究実績を有する者
第4条
看護部長は,副看護師長候補適任者の選考にあたっては,原則として次の各号のすべてに該当する者又はこれと同等とみなされる実績を有する者から選考するものとする。
一
人格識見に優れ,心身ともに健全である者
二
クリニカルラダー評価レベルⅢ以上を認定されている者
三
本院が実施するリーダー研修又はそれに相当する研修を修了している者
四
本院又は本院と同等の施設において,5年以上の臨床経験を有する者
五
看護に関する研究実績を有する者
第5条
看護部長は,選考した看護師長候補適任者及び副看護師長候補適任者の経歴,業績等を付して千葉大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)に推薦する。
第6条
病院長は,看護部長から推薦された候補適任者のうちから,人格,経歴等を勘案し,看護師長及び副看護師長を選出し,指名するものとする。
第7条
学長は,前条の規定による病院長の指名により看護師長及び副看護師長を任命する。
第8条
この要領に定めるもののほか,看護師長及び副看護師長の選考に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要領は,令和元年12月9日から施行する。
附 則(令和4年11月1日)
この要領は,令和4年11月1日から施行する。