○千葉大学デザイン・リサーチ・インスティテュート教員会議規程
(令和3年4月1日)
改正
令和6年4月1日
令和7年5月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,千葉大学デザイン・リサーチ・インスティテュート規程第4条第2項の規定に基づき,千葉大学デザイン・リサーチ・インスティテュート(以下「インスティテュート」という。)におけるインスティテュート教員会議(以下「教員会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
教員会議は,次に掲げる者をもって組織する。
一
インスティテュート長
二
副インスティテュート長
三
インスティテュート専任の教員
2
教員会議は,必要に応じ,インスティテュートに兼務する者をその構成員に加えることができる。
(議長)
第3条
教員会議に議長を置き,インスティテュート長をもって充てる。
2
議長は,教員会議を主宰する。
3
議長に事故があるときは,副インスティテュート長が,その職務を代行する。
(会議)
第4条
教員会議は,常会及び臨時会とする。
2
常会は,原則として毎月1回開くものとする。
3
臨時会は,議長が必要と認めたとき又は構成員の4分の1以上の請求があるときに開くものとする。
(議事)
第5条
教員会議は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2
前項の規定にかかわらず,構成員は,議長に委任状を提出することにより,議事を一任することができるものとし,これをもって出席とみなす。
3
海外渡航中の者及び休職者は,第1項の算定基礎に含めないものとする。
4
教員会議の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の出席)
第6条
議長は,必要と認めるときは,構成員以外の者を教員会議に出席させることができる。
(議事録)
第7条
教員会議の議事進行の過程及び決定事項は,議事録に記録する。
(事務)
第8条
教員会議の事務は,墨田地区事務部墨田地区事務課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,教員会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月1日)
この規程は,令和7年5月1日から施行する。