○千葉大学医学部附属病院心臓移植適応外植込型補助人工心臓装着適応検討委員会規程
(令和3年8月1日)
改正
令和3年12月1日
(設置)
第1条
この規程は,千葉大学医学部附属病院における脳死臓器移植の実施に関する規程第3条第2項の規定に基づき,千葉大学医学部附属病院心臓移植適応外植込型補助人工心臓装着適応検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
一
心臓移植適応外患者に対する植込型補助人工心臓装着の適否の医学的判定に関すること。
二
心臓移植適応外での植込型補助人工心臓装着の適応基準の整備等に関すること。
三
その他心臓移植適応外での植込型補助人工心臓装着に関すること。
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に揚げる者をもって組織する。
一
循環器内科長
二
心臓血管外科長
三
循環器内科から選出された教員 若干名
四
心臓血管外科から選出された教員 若干名
五
植込型補助人工心臓コーディネーター 1名
六
看護部から選出された者 若干名
七
医療ソーシャルワーカー 1名
八
医療安全管理部から選出された者 1名
九
その他病院長が指名する者
2
前項第8号に掲げる委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き,委員の互選によって定める。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した者が,その職務を行う。
4
委員長が植込型補助人工心臓装着の適否の判定を得ようとする診療科の科長等であるときも前項と同様とする。
(議事)
第5条
委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2
委員会の議事は,出席した委員全員の同意により決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員会が必要と認めるときは,委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(庶務)
第7条
委員会に関する庶務は,総務課において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,令和3年8月1日から施行する。
2
第3条第1項第8号の規定により最初に選出された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,令和5年3月31日までとする。
附 則(令和3年12月1日)
この規程は,令和3年12月1日から施行する。