○千葉大学大学院園芸学研究院委員会規程
(令和3年4月1日)
改正
令和4年10月1日
令和5年4月1日
令和5年5月1日
令和6年10月1日
(設置)
第1条
千葉大学大学院園芸学研究院に,大学院園芸学研究院,大学院園芸学研究科及び園芸学部(以下「研究院等」という。)の円滑な運営を行うため各種委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会)
第2条
委員会は,常置委員会及び特別委員会とする。
(常置委員会)
第3条
常置委員会は,研究院等の運営上常置するものとし,所管事項,委員構成等については別表のとおりとする。
(特別委員会)
第4条
特別委員会は,特定の問題又は臨時的な問題について審議するため置くものとし,必要に応じ教授会の議を経て設置する。
2
特別委員会の運営に関し必要な事項は,当該委員会設置時に定める。
(委員の任期)
第5条
委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2
委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3
役職指定により委員となる者の任期は,第1項の規定にかかわらず,当該役職を占めることとなる間とする。
(委員長)
第6条
委員会に,委員長を置く。
2
委員長の選出方法は,別表のとおりとする。
3
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(会議)
第7条
委員会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(代理出席)
第8条
委員がやむを得ない理由により会議に出席できないときは,代理の者を出席させることができる。
(委員以外の出席)
第9条
委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させることができる。
(規程の実施)
第10条
この規程の実施に関し必要な事項は,教授会が定める。
(規程の改廃)
第11条
この規程の改廃は,教授会の議を経て行うものとする。
附 則
1
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2
千葉大学大学院園芸学研究科・園芸学部委員会規程(平成19年4月1日制定)及び千葉大学大学院園芸学研究科・園芸学部委員会規程実施要領(平成4年5月15日制定)は,廃止する。
附 則(令和4年10月1日)
ここの規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月1日)
この規程は,令和5年5月1日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年10月1日)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
別表(第3条及び第6条関係)
[別紙参照]