○千葉大学デザイン・リサーチ・インスティテュート委員会規程
(令和3年4月1日)
改正
令和6年4月1日
(趣旨)
第1条
千葉大学デザイン・リサーチ・インスティテュート(以下「インスティテュート」という。)の円滑な運営を図るためインスティテュートに置く各種委員会(以下「委員会」という。)については,この規程の定めるところによる。
(委員会の種類)
第2条
委員会は,常置委員会及び特別委員会とする。
(常置委員会)
第3条
常置委員会は,インスティテュートの運営上常置するものとする。
2
常置委員会委員の任期は1年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3
前2項のほか,常置委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(特別委員会)
第4条
特別委員会は,特定の事項について審議するため,その都度設置する。
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に委員長を置き,インスティテュート長の指名により定める。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員会に副委員長を置くことができる。
4
副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。
5
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代行する。
ただし,副委員長を置かない委員会にあっては,委員長があらかじめ指名した委員が代行する。
(議事)
第6条
委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2
前項の規定にかかわらず,委員は,委員長に委任状を提出することにより,議事を一任することができるものとし,これをもって出席とみなす。
3
委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条
委員長は,必要と認めるときは,委員以外の者を会議に出席させることができる。
(審議結果の報告)
第8条
委員長は,審議の結果を,教員会議に報告するものとする。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は,墨田地区事務部墨田地区事務課において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。