○千葉大学災害治療学研究所規程
(令和3年10月1日)
改正
令和3年11月1日
令和4年4月1日
令和4年6月1日
令和5年10月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,千葉大学災害治療学研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
研究所は,災害治療学に関する研究を行うとともに,災害治療学研究を担う人材を育成することを目的とする。
(組織)
第3条
研究所に,次の部門を置く。
一
災害感染症研究部門
二
ストレス代謝疾患研究部門
三
災害AI治療学研究部門
四
次世代災害治療学研究部門
五
災害薬学研究部門
六
ストレス免疫治療学研究部門
七
感染症ワクチン開発研究部門
八
災害関連疾患治療研究部門
九
災害救急研究部門
一〇
災害メンタルヘルス研究部門
一一
災害看護学研究部門
一二
放射線災害研究部門
一三
災害ライフサポート学研究部門
一四
災害環境健康学研究部門
一五
災害情報解析研究部門
一六
災害社会研究部門
一七
共創的災害治療学研究部門
一八
国際災害研究部門
一九
藤井節郎記念治療学研究センター
(職員)
第4条
研究所に,次の職員を置く。
一
研究所長
二
副所長
三
教授,准教授,講師及び助教
四
その他の職員
(教員会議)
第5条
研究所に,千葉大学教授会規程第4条の規定に基づき,教員会議を置く。
2
教員会議に関し必要な事項は,別に定める。
(研究所長の選考等)
第6条
研究所長の選考及び任期については,千葉大学部局長選考等規程の定めるところによる。
(副所長)
第7条
研究所に,副所長を置く。
2
副所長は,研究所長が指名する者をもって充てる。
3
副所長は,研究所長の職務を補佐する。
4
副所長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,指名した研究所長の任期の終期を超えることはできない。
(研究所長の職務)
第8条
研究所長は,研究所の業務を総括する。
(部門長等)
第9条
研究所の各部門に,部門長を置く。
2
部門長は,研究所長の職務を補佐する。
3
部門長の選考は,研究所長が行う。
4
部門長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,選考した研究所長の任期の終期を超えることはできない。
(教員の選考)
第10条
教員の選考については,国立大学法人千葉大学における大学教員の選考に関する規程の定めるところによる。
(事務)
第11条
研究所の事務は,亥鼻地区事務部総務課において処理する。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,研究所に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和3年11月1日)
この規程は,令和3年11月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月1日)
この規程は,令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和5年10月1日)
この規程は,令和5年10月1日から施行し,令和5年4月1日から適用する。