○千葉大学医学部附属病院職員の業務効率化推進専門部会規程
(令和4年7月1日)
改正
令和6年4月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,千葉大学医学部附属病院働き方改革推進本部規程第9条の規定に基づき,千葉大学医学部附属病院職員の業務効率化推進専門部会 (以下「専門部会」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
専門部会は,職員の労働時間短縮及び業務負担軽減に向けた業務改善・効率化を効果的に推進することを目的とする。
(構成)
第3条
専門部会は,次に掲げる者をもって組織する。
一
働き方改革推進本部構成員 若干名
二
働き方改革推進本部において選出された医師 8名
三
看護部から選出された看護師 3名
四
薬剤部,放射線部,検査部、患者支援部,臨床栄養部から選出された医療従事者 各1名
五
医療サービス課から選出された事務職員 1名
六
その他専門部会長が必要と認める者
2
前項第3号から第5号の構成員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠の構成員の任期は,前任者の残任期間とする。
3
第1項第6号の構成員の任期は,専門部会長がその都度決める。
(審議事項)
第4条
専門部会は,次に掲げる業務を行う。
一
業務改善・効率化に関すること。
二
タスクシフト・シェアに関すること。
三
医師の労働時間短縮計画に関すること。
四
職員満足度調査に関すること。
五
その他職場環境向上に関すること。
(部会長及び副部会長)
第5条
専門部会に部会長及び副部会長を置く。
2
部会長は働き方改革推進本部長が指名した者をもって充て,副部会長は部会長が指名した者をもって充てる。
3
部会長は,専門部会を主宰する。
4
部会長に事故あるときは,副部会長がその職務を代行する。
(構成員以外の出席)
第6条
部会長は,必要と認めるときは,構成員以外の者を専門部会に出席させることができる。
(事務)
第7条
専門部会に関する事務は、総務課において行う。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,専門部会に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和4年7月1日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年4月1日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。