○国立大学法人千葉大学における競争的研究費等の直接経費から研究代表者(PI)等の人件費の支出に関する規程
(令和5年4月1日)
改正
令和6年4月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)におけるPI人件費支出制度について,競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)の人件費の支出について(令和2年10月9日付け競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)及び国立大学法人千葉大学における競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)の人件費支出により確保される財源の活用方針に基づく競争的研究費並びに共同研究経費等(以下「競争的研究費等」という。)の直接経費からの支出に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において「競争的研究費」とは,省庁等の公募により競争的に獲得される経費のうち,資金配分機関が競争的研究費の直接経費から研究代表者等の人件費充当額の支出を認めている経費をいう。
2
この規程において「共同研究等」とは,国立大学法人千葉大学共同研究取扱規程第2条第1号及び国立大学法人千葉大学受託研究取扱規程第1条に規定する研究並びに国立大学法人千葉大学受託事業取扱規程第2条第1号に規定する事業のうち,原則として,外部機関の負担する直接経費と間接経費の合計額が本学の事業年度あたり一千万円以上であり,かつ,間接経費の額が直接経費の額の30%以上のものをいい,「共同研究経費等」とは,外部機関が負担する共同研究等に要する経費をいう。
3
この規程において「研究代表者等」とは,次の各号に掲げる者をいう。
一
競争的研究費により実施される研究の研究代表者及び研究分担者
二
共同研究等を担当する研究代表者,研究担当者,事業代表者又は事業担当者
4
この規程において「研究分担者等」とは次の各号に掲げる者をいう。
一
競争的研究費により実施される研究の研究分担者
二
共同研究等を担当する研究担当者又は事業担当者
5
この規程において「PI人件費」とは,競争的研究費等の直接経費に計上された当該研究代表者等の人件費をいう。
6
この規程において「PI人件費支出制度」とは,PI人件費計上により確保された財源(以下「PI財源」という。)を研究代表者等の研究力向上に活用する制度をいう。
7
この規程において「エフォート」とは,研究者の全業務時間100%に対する当該研究プロジェクトの実施に必要とする時間の配分割合をいう。
8
この規程において「申請者」とは,別表に定める者をいう。
(対象者)
第3条
PI人件費計上の対象者は,本学に所属する研究代表者等であって,次の各号に掲げる規程のいずれかの適用を受ける職員とする。
ただし,当該研究プロジェクトの遂行に支障がなく,かつ研究代表者等の人件費に充てる予定の財源が,第5条に定める使途に充てることが可能な場合に限り,PI人件費計上の対象とすることができるものとする。
一
国立大学法人千葉大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)
二
国立大学法人千葉大学年俸制職員給与規程(以下「年俸制給与規程」という。)
三
国立大学法人千葉大学新年俸制職員給与規程(以下「新年俸制給与規程」という。)
四
国立大学法人千葉大学特定雇用職員給与規程(以下「特定雇用給与規程」という。)
五
国立大学法人千葉大学クロスアポイントメント制度に関する規程(以下「クロスアポイントメント制度に関する規程」という。)
2
申請者がPI人件費を計上する場合は,原則として,当該申請者と同等の職位及び下位の職位の本学研究分担者等についてもPI人件費を計上することとする。
この場合において,当該申請者より上位の職位の本学研究分担者等については,PI人件費計上の対象外とする。
3
本学研究分担者等のPI人件費の計上については,競争的研究費等において,研究分担者等のPI人件費の計上が認められている場合に限るものとする。
(計上額等)
第4条
PI人件費支出制度により計上することができる研究代表者等のPI人件費の額は,別に定める算定方法により算定した額の範囲内で,申請者が第6条により申請し,承認された額とする。
ただし,本学研究代表者が申請者の場合の本学研究分担者等,又は本学研究分担者等のうち,代表してPI人件費支出制度の申請を行うもの(以下「研究分担責任者」という。)が申請者の場合の他の本学研究分担者等については,申請者の計上額を超えないこととする。
2
PI人件費支出制度の適用期間は,研究代表者等が第6条により申請し,承認された期間とする。
(PI財源の使途)
第5条
本学におけるPI財源は,職員給与規程,年俸制給与規程,新年俸制給与規程,特定雇用給与規程及び協定(クロスアポイントメント制度に関する規程第5条第1項に規定する協定をいう。)に定める,研究代表者等特別一時金(以下「一時金」という。)及び一時金の支給に係る法定福利費に使用するものとする。
2
前項に定めるもののほか,一時金の支給に関し資金配分機関及び外部機関が定める条件がある場合は,当該条件に従うものとする。
(申請手続)
第6条
申請者は,別に定める申請手続きにより,事前に所属部局等の長の承認を経て,PI人件費支出制度の利用を学長に申請するものとする。
2
学長は,前項の申請に基づき,PI人件費支出制度適用の承認可否を決定するものとする。
3
申請者は,競争的研究費等により実施される研究の期間にかかわらず,本学の事業年度毎に申請手続きを行うものとする。
4
申請者以外に当該研究プロジェクトに参加する研究代表者等がいる場合は,事前に全員の同意を得るものとする。
(エフォート)
第7条
研究代表者等は,自己の責任においてエフォートを適切に管理するものとする。
2
所属部局等の長は,PI人件費を支出した研究代表者等が,申請したエフォートを確保できるよう配慮するものとする。
(実績報告)
第8条
PI人件費の支出により確保された財源の使用実績については,研究推進課において取りまとめの上,競争的研究費については資金配分機関に報告するとともに本学のホームページに掲載する。
(その他)
第9条
この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
研究代表者等の所属
申請者
研究代表者又は事業代表者が本学所属の場合
本学研究代表者又は本学事業代表者
研究代表者が
他機関所属の場合
本学研究分担者等が
1人の場合
本学研究分担者等
本学研究分担者等が
複数人の場合
研究分担責任者(本学研究分担者等のうち,代表してPI人件費支出制度の申請を行うものをいう)