○国立大学法人千葉大学情報戦略機構規程
(令和5年4月1日)
改正
令和7年4月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人千葉大学情報戦略機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
機構は,国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)における教育,研究,大学運営等本学のあらゆる活動を支えるための情報戦略の企画及び立案をするとともにそれを推進する。また,その戦略に基づき,本学の情報環境の整備及び運用,情報セキュリティの確保及び向上並びにこれらに係る教育及び研究の実施,数理・データサイエンス教育プログラムを通じたデジタル人材育成のための教育に係る企画等を行うことを目的とする。
(業務)
第3条
機構は,次に掲げる業務を行う。
一
本学の情報戦略の企画,立案及び推進に関すること。
二
本学の情報環境(情報基盤,ICT(情報通信技術(Information and Communication Technology)をいう。)環境等をいう。)の整備,運用,高度化等に関すること。
三
数理・データサイエンス教育プログラムに係る施策の企画,立案及び実施,改善,充実等の業務に関すること。
四
情報セキュリティの確保及び向上に関すること。
五
デジタルトランスフォーメーションの導入,運用等に関すること。
六
情報基盤の運用及びそれに係る利用者サービスの提供に関すること。
七
前4号に関する教育及び研究に関すること。
八
その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(機構長)
第4条
機構に,機構長を置く。
2
機構長は,学長が指名する者をもって充てる。
3
機構長は,機構の業務を総括する。
4
機構長の任期は2年とし,再任を妨げない。
(副機構長)
第5条
機構に,副機構長を置く。
2
副機構長は,機構長が指名する者をもって充てる。
3
副機構長は,機構長の職務を補佐し,機構長に事故があるときはその職務を代行する。
4
副機構長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,副機構長の任期は,当該副機構長を指名した機構長の任期の終期を超えることができない。
第6条 削除
(部門)
第7条
機構に,次の部門を置く。
一
データサイエンス部門
二
データセキュリティ部門
三
データマネジメント部門
四
データサービス部門
2
部門に関し必要な事項は,別に定める。
(室,部会等)
第8条
部門に,室,部会,委員会等を置くことができる。
(情報戦略機構会議)
第9条
機構に,機構の業務に関する重要事項を審議するため,情報戦略機構会議(以下「機構会議」という。)を置く。
2
機構会議に関し必要な事項は,別に定める。
(運営協議会)
第10条
機構に,本学の情報戦略等に関し検討及び意見交換を行うため,運営協議会を置く。
2
運営協議会に関し必要な事項は,別に定める。
(数理・データサイエンス教育プログラム運営会議)
第11条
データサイエンス部門に,数理・データサイエンス教育プログラムに関する重要事項を審議するため,数理・データサイエンス教育プログラム運営会議(以下「プログラム運営会議」という。)を置く。
2
プログラム運営会議に関し必要な事項は,別に定める。
(専門部会)
第12条
機構の運営に当たり専門的な事項を調査及び検討を行うため,業務を所掌する部門内に専門部会を置くことができる。
2
専門部会に関し必要な事項は,別に定める。
(点検・評価委員会)
第13条
機構に,教育研究上の情報設備について点検・評価するため,点検・評価委員会を置く。
2
点検・評価委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第14条
機構に,機構長及び副機構長のほか,必要な職員を置くことができる。
(事務)
第15条
機構の事務は,関係部署の協力を得て,総務部情報企画課において処理する。
(雑則)
第16条
この規程に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。