○国立大学法人千葉大学受託事業取扱規程
(令和5年7月1日)
改正
令和6年4月1日
令和7年4月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)における受託事業の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
受託事業 本学以外の外部機関(以下「委託者」という。)から委託を受けて法人の業務として行う諸活動(受託研究及び当該業務の取扱いについて別に定めがある場合を除く。)であり,これに要する経費を委託者が負担するものをいう。
二
部局 各学部,各研究科,各研究院,附属図書館,医学部附属病院,各共同利用教育研究施設,各基幹,各機構,国際共同教育研究施設,未来粘膜ワクチン研究開発シナジー拠点,事務局,各事務部及び監査室をいう。
三
部局長 前号の部局の長をいう。
四
事業代表者 本学の事業担当者のうち,受託事業組織を代表し,事業計画の取りまとめを行うとともに,事業の推進に関し責任を持つ本学の職員をいう。
五
事業担当者 本学の職員で,事業を担当する者をいう。
六
発明等 国立大学法人千葉大学職務発明取扱規程(以下「職務発明取扱規程」という。)に定める発明等をいう。
七
成果有体物 国立大学法人千葉大学研究成果有体物取扱規程(以下「研究成果有体物取扱規程」という。)に定める成果有体物をいう。
(受入れの基準)
第3条
本学は,次の各号に掲げる基準をすべて満たしているときに限り,次条に規定する受け入れの条件を付して,受託事業を受け入れることができる。
一
受託事業が,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項各号に定める業務に該当すること。
二
受託事業が,本学の教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究等他の業務に支障を生じるおそれがないと認められること。
(受入れの条件)
第4条
部局長は,受託事業を受け入れる場合は,次の各号に掲げる条件を付すものとする。
一
委託者は,その都合により,一方的に受託事業を中止することはできないこと。
二
受託事業に要する経費により取得した設備等は,本学に帰属すること。
三
やむを得ない事由により受託事業を中止し,又はその期間を延長する場合においても本学はその責を負わず,また原則として受託事業に要する経費は返還しないこと。ただし,特に必要があると認められる場合には,不用となった経費の範囲において,その全部又は一部を返還することができる。
四
委託者は,受託事業に要する経費を当該事業の開始前に本学に納付すること。
(受託事業に要する経費)
第5条
委託者は,受託事業を遂行するために必要な経費のうち,次の各号に定める経費を負担するものとする。
一
直接経費 受託事業の遂行に必要となる物件費,旅費,事業協力者の人件費等,当該受託事業への関与時間に応じた本学教員のPI人件費その他の直接的な経費
二
間接経費 受託事業の遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費。間接経費の額は,直接経費の30%に相当する額(以下「標準額」という。)を標準とする。ただし,次のいずれかに該当する場合にあっては,標準額と異なる額とすることができる。
イ
委託者が国(国以外の団体等で国からの補助金等をうけ,その再委託により本学に事業を委託することが明確なものを含む。以下同じ。)であって,国の予算又は財政の事情で間接経費を措置できない場合
ロ
委託者が国以外であって,当該委託者の財政事情その他やむを得ない具体的事情があると認められる場合
三
戦略的産学連携経費 本学の基盤研究又は持続的な産学連携活動の推進を図るための経費であって,直接経費及び間接経費以外のもの
(受入れの決定)
第6条
受託事業の受入れは,部局長が決定するものとする。
2
事業担当者が2部局以上にわたるときは,事業代表者の所属する部局長が,関係部局長の同意を得て受入れの決定を行うものとする。
(受入れの手続)
第7条
受託事業の申込みをしようとする者は,事業担当者が所属する部局長に受託事業の申込を行うものとする。
2
部局長は,前項の申込みがあったときは,第3条の基準に該当し,かつ受け入れることが適当と認められるものについては,受入れを決定するものとする。
3
部局長は,受入れを決定したときは,その旨を契約担当役に通知する。
4
契約担当役は,前項の通知を受けたときは,委託者と契約の締結を行い,契約締結が完了したときは,部局長にその旨を通知するものとする。
(中止又は期間の延長)
第8条
事業代表者は,当該受託事業を中止し,又は契約により定められた期間を延長する必要が生じたときは,ただちに部局長に報告し,その指示を受けるものとする。
2
部局長は前項の報告により,受託事業の遂行上やむを得ないと認めるときはこれを中止し,又はその期間を延長することを決定し,その旨を契約担当役に通知する。
3
契約担当役は,前項の通知を受けたときは,当該受託事業の中止又は変更に必要な手続を行うものとする。
(提供物品)
第9条
受託事業の遂行上必要な場合には,委託者からその所有に係る設備等を受け入れることができる。
2
前項の規定により受け入れた設備等は,受託事業を完了し,又は第8条の規定により受託事業を中止したときには,遅滞なく委託者に返還するものとする。
3
前項の返還に係る費用は,委託者が負担するものとする。
(事業結果の報告)
第10条
事業代表者は,受託事業が完了したときは,部局長に報告する。
2
部局長は,前項の報告を受けたときは,これを確認の上契約担当役及び委託者に通知する。
(受託事業による発明等の取扱い)
第11条
受託事業の実施に伴い,事業担当者が創造した発明等については職務発明取扱規程を,事業担当者が得た成果有体物については研究成果有体物取扱規程を適用する。
(秘密の保持)
第12条
本学は,受託事業の契約締結に当たり,委託者と協議の上,秘密情報の取扱いについて適切に定めるものとする。
(事業成果の公表)
第13条
受託事業による事業成果は,原則公表することができるものとし,その公表の時期及び方法については,本学が委託者と協議の上定めるものとする。
(適用除外)
第14条
受託事業が次の各号のいずれかに該当するときは,この規程の一部を委託者に対して適用しないことができる。
一
国,地方公共団体,独立行政法人,国立研究開発法人,国立大学法人及び特殊法人との受託事業(再委託によるものを含む。)であるとき。
二
その他特別な事情があると学長が認めたとき。
(雑則)
第15条
この規程に定めるもののほか,受託事業の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
2
前項のほか,受託事業の実施に関し必要な事項は,本学と委託者との協議の上,受託事業契約書で定めることができる。
附 則
この規程は,令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。