○千葉大学大学院国際学術研究院長推薦内規
(令和6年10月1日)
(趣旨)
第1条
大学院国際学術研究院長(以下「研究院長」という。)候補者の推薦に関する事項は,千葉大学部局長選考等規程(次条において「規程」という。)に定めるもののほか,この内規に定めるところによる。
(推薦の事由)
第2条
研究院長は,規程第4条第2項により,学長から研究院長候補者の推薦を求められたときは,複数名の研究院長候補者を選出し,学長に推薦しなければならない。
2
前項の推薦は,学長が指定する日までに行わなければならない。
(候補者の選出)
第3条
研究院長は,教授会において,大学院国際学術研究院の教授(就任予定者を含む。)のうちから,投票により2名(学長から2名を超える推薦を求められた場合は,学長から求められた数)の研究院長候補者を選出する。
2
投票資格者は,教授会構成員とする。
3
研究院長は,教授会構成員から2名の立会人を指名し,投票に関する事務を管理させる。
4
第1項の投票は,単記無記名投票により行い,投票の結果,有効投票の過半数を得た者を第1位推薦候補者とし,次点の者を第2位推薦候補者とする。
5
前項の投票の結果,有効投票の過半数を得た者がないときは,得票上位3名について再度投票を行い,有効投票の過半数を得た者を第1位推薦候補者とし,次点の者を第2位推薦候補者とする。
6
前項の投票においても,有効投票の過半数を得た者がないときは,得票上位2名について再度投票を行い,有効投票の過半数を得た者を第1位推薦候補者とし,次点の者を第2位推薦候補者とする。
この場合において,得票が同数のときには,前項の投票において上位であった者(前項の投票における得票が同数の場合にあっては,第4項の投票において得票上位であった者)を第1位推薦候補者とする。
7
白票及び不明票は,無効票として扱う。
(候補者の推薦)
第4条
研究院長は,前条により選出した複数名の研究院長候補者を学長に推薦する。
(雑則)
第5条
この内規に定めるもののほか,研究院長候補者の推薦に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この内規は,令和6年10月1日から施行する。