○千葉大学ヒト免疫疾患治療研究・開発センター教員審査等に関する内規
(令和6年10月1日)
(趣旨)
第1条
この内規は,国立大学法人千葉大学における大学教員の選考に関する規程第11条に基づき,千葉大学ヒト免疫疾患治療研究・開発センター(以下「センター」という。)の教員の審査等に関し必要な事項を定める。
(事前協議)
第2条
センター長は,センター教員の採用,昇任及び配置換の計画がある場合には,国立大学法人千葉大学教員人事調整委員会に事前に諮り,承認を得なければならない。
(審査手続)
第3条
センター長は,学長の求めに応じ,センター教員の教育研究業績の審査を行うときは,国立大学法人千葉大学未来医療教育研究機構(次条において「機構」という。)にセンター教員審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し,教員候補者(第5条及び第6条において「候補者」という。)の教育研究業績の審査に当たらせるものとする。
(審査委員会)
第4条
審査委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
一
センター長
二
機構長が必要と認めるセンターの教員 若干名
三
機構長が必要と認める関連する研究院等の教員 若干名
四
機構長が特に必要と認める者 若干名
2
審査委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
(候補者の募集)
第5条
審査委員会は,原則として候補者を公募するものとする。
2
審査委員会は,前項によるほか,関係部局等から広く候補者の推薦を受けることができる。
(候補者の推薦)
第6条
審査委員会は,前条の候補者の教育研究業績を審査し,その結果をセンター長に報告するものとする。
2
センター長は,前項に規定する報告を受け,意見を付して学長に候補者を推薦する。
3
前項の規定による推薦は,学長が指定する日までに行わなければならない。
(雑則)
第7条
この内規に定めるもののほか,この内規の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この内規は,令和6年10月1日から施行する。