○国立大学法人千葉大学ネーミングライツ事業取扱要領
(令和6年11月1日)
(趣旨)
第1条
この要領は,国立大学法人千葉大学ネーミングライツ基本方針に基づき,国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)が実施するネーミングライツ事業の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要領において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
ネーミングライツ 本学の施設等に事業者等の名称,商標名,ロゴ,シンボルマーク又は愛称(以下「別称等」という。)を設定する権利をいう。
二
ネーミングライツ事業 本学の教育研究環境の向上等に充てるため,契約により,本学がネーミングライツを付与した事業者等(以下「ネーミングライツ・パートナー」という。)からネーミングライツの対価(以下「命名権料」という。)を得る事業をいう。
三
施設等 本学が保有する施設,スペースその他財産をいう。
四
事業者等 法人,法人以外の団体,個人事業主(以下この号において「法人等」という。)又は法人等により構成された団体をいう。
(ネーミングライツの付与期間)
第3条
ネーミングライツを付与できる期間は,原則として2年以上5年以下とする。
ただし,学長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(選考委員会)
第4条
ネーミングライツ事業に係る審議を行うため,ネーミングライツ事業選考委員会(以下この条及び第7条において「選考委員会」という。)を置く。
2
選考委員会は,次に掲げる事項を審議する。
一
対象施設等の選定に関する事項
二
ネーミングライツ事業の公募に必要な募集要項の策定に関する事項
三
ネーミングライツ・パートナーの選考に関する事項
四
その他ネーミングライツ事業の実施に必要な事項
3
選考委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
一
学長が指名する理事又は副学長 若干名
二
企画部長,財務部長及び施設環境部長
三
その他委員長が必要と認めた者
4
選考委員会に,委員の互選により委員長を置く。
5
第3項第3号に掲げる委員は,学長が委嘱する。
6
第3項第3号に掲げる委員の任期は,2年とする。
ただし,任期満了を前に退任した場合には後任の委員を置くものとし,その任期は,前任者の残任期間とする。
(募集)
第5条
ネーミングライツ事業の募集に当たっては,原則として公募によるものとする。
2
命名権料その他ネーミングライツ事業の募集に関し必要な事項については,ネーミングライツ事業ごとの募集要項に定める。
(応募)
第6条
ネーミングライツ事業への応募を希望する事業者等は,ネーミングライツ・パートナー申込書(別記様式第1号)を学長に提出しなければならない。
(ネーミングライツ・パートナーの決定及び通知)
第7条
学長は,前条の申込みを受けたときは,ネーミングライツ・パートナーの選考に関する事項について選考委員会に審議させるものとする。
2
学長は,前項の規定による審議を踏まえ,応募された別称等の採用の可否及びネーミングライツ・パートナーを決定し,当該事業者等に通知(別記様式第2号又は別記様式第3号)するものとする。
(契約)
第8条
本学は,ネーミングライツ・パートナーとすることを決定した事業者等とネーミングライツ事業に係る契約を締結するものとする。
(費用負担)
第9条
ネーミングライツ事業に係る施設等の別称等の看板等(次項において「看板等」という。)の設置及び変更に係る経費は,ネーミングライツ・パートナーが負担するものとする。
2
契約期間の満了又は契約の解除に伴い発生する看板等の撤去その他原状回復に必要な経費は,ネーミングライツ・パートナーが負担するものとする。
(命名権料の納入)
第10条
ネーミングライツ・パートナーは,本学が指定する期日までに,命名権料を年度ごとに一括で納入しなければならない。
2
学長は,特に必要と認める時は,ネーミングライツ・パートナーと協議の上,納入額,納入時期等を別に定めることができる。
(契約解除の申出)
第11条
ネーミングライツ・パートナーは,当該ネーミングライツ・パートナーの都合により,ネーミングライツ事業の継続が困難となった場合には,契約の解除を申し出ることができる。
2
ネーミングライツ・パートナーは,前項の規定により契約の解除を申し出ようとするときは,ネーミングライツ・パートナー契約解除申出書(別記様式第4号)を,学長に提出しなければならない。
(契約解除の決定)
第12条
学長は,次の各号のいずれかに該当するときは,ネーミングライツ事業に係る契約を解除することができるものとする。
一
指定する期日までに命名権料の納入がないとき。
二
ネーミングライツ・パートナーが,法令,本学の規則等に違反し,その他ネーミングライツ・パートナーとしてふさわしくない行為をしたとき。
三
前条第2項の規定により,ネーミングライツ・パートナーから契約の解除の申出があったとき。
四
その他学長が契約を解除することが必要であると認めるとき。
2
学長は,契約の解除を決定したときは,ネーミングライツ・パートナー契約解除通知書(別記様式第5号)によりネーミングライツ・パートナーに通知するものとする。
3
第1項の規定により契約を解除した場合においてもネーミングライツ・パートナーは,解除の日を含む年度の命名権料を納入する義務を負うものとする。
ただし,ネーミングライツ・パートナーの責めに帰すことができない事由により契約の解除を行うときは,その限りではない。
4
前項ただし書により契約を解除した場合,既に命名権料が納入されているときは,残る契約期間に相当する命名権料は月割りをもって返還するものとする。なお,1月未満の端数があるときは1月として計算する。
(違約金)
第13条
前条第3項ただし書による場合を除き,契約の解除を決定したとき,ネーミングライツ・パートナーは違約金を本学が指定する期日までに納入するものとする。
(ネーミングライツ・パートナーの責務)
第14条
ネーミングライツ・パートナーは,別称等に関する一切の責任を負うものとする。
2
第三者から別称等に関して苦情の申立て,損害賠償の請求等がなされた場合は,ネーミングライツ・パートナーの責任及び負担において解決しなければならない。
(事務)
第15条
ネーミングライツ事業の実施に関する事務は,関係部局の協力を得て財務部財務企画課において処理する。
(雑則)
第16条
この要領に定めるもののほか,ネーミングライツ事業の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要領は,令和6年11月1日から実施する。
別記様式第1号
ネーミングライツ・パートナー申込書
[別紙参照]
別記様式第2号
ネーミングライツ・パートナー決定通知書
[別紙参照]
別記様式第3号
ネーミングライツ・パートナー不採用通知書
[別紙参照]
別記様式第4号
ネーミングライツ・パートナー契約解除申出書
[別紙参照]
別記様式第5号
ネーミングライツ・パートナー契約解除通知書
[別紙参照]