○千葉大学西千葉地区理工系生命倫理審査委員会規程
(令和7年4月1日)
(目的等)
第1条
千葉大学大学院理学研究院,千葉大学大学院工学研究院(以下この条及び次条において「工学研究院」という。),千葉大学大学院情報学研究院,千葉大学デザイン・リサーチ・インスティテュート及び千葉大学フロンティア医工学センター(以下「部局等」と総称する。)で行われる人を対象とした研究(以下「研究」という。)については,次の各号に掲げる最新の宣言及び指針の趣旨に沿って人間の尊厳及び人権を尊重し,社会の理解と協力を得て適正な研究を実施するため,その審査に当たることを目的として千葉大学西千葉地区理工系生命倫理審査委員会(以下「委員会」という。)を工学研究院に置く。
一
ヘルシンキ宣言(1964年世界医師会採択)
二
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)
三
人を対象とする人間工学研究のための倫理指針(令和2年6月13日一般社団法人日本人間工学会)
(組織)
第2条
委員会は,次に掲げる委員で組織する。
一
医学,工学等を含む自然科学の有識者 4名以上
二
倫理学及び法律学の専門家等,人文・社会科学の有識者 若干名
三
研究対象者の観点も含めて一般の立場から意見を述べる者 若干名
四
その他委員会が必要と認める者 若干名
2
前項の委員は,千葉大学に所属しない者を複数名含み,かつ,男女両性により構成するものとする。
3
第1項第1号から第3号までの委員は兼ねることはできない。
4
委員は,工学研究院長が委嘱する。
(任期)
第3条
委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によって定める。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代行する。
(議事)
第5条
委員会は,次に掲げる要件の全てを満たさなければ議事を開き議決することができない。
一
委員が5名以上出席すること。
二
第2条第1項第1号から第3号までの委員がそれぞれ1名以上出席すること。
三
男性委員及び女性委員がそれぞれ1名以上出席すること。
2
審査の判定は,出席する委員全員の合意による。
ただし,委員長が議事について重要事項と判断した場合は,委員全員の合意を必要とする。
3
部局等の長は,委員会の審議及び意見の決定に参加することはできない。
ただし,委員会における当該審査の内容を把握するために必要な場合は,委員会の同意を得た上で,その会議に同席することができる。
4
審査の対象となる研究の実施に携わる研究者等は,委員会の審議及び意見の決定に同席することはできない。
ただし,委員会の求めに応じて,その会議に出席し,当該研究等に関する説明を行うことはできる。
5
委員会は,審査の対象,内容等に応じて,有識者に意見を求めることができる。
(情報の公開)
第6条
委員会は,委員会の組織に関する事項及び運営に関する規程等を公開するものとし,委員会の開催状況及び審査の概要を,年一回以上公開するものとする。
ただし,公開することによって,試料等提供者の人権,研究に係る創造性又は知的財産権の保護に支障の生ずるおそれがある部分は非公開とする。
(審査の申出等)
第7条
部局等において研究を行おうとし,又は許可された研究の計画を変更しようとする個人又は団体の責任者(以下「研究責任者」という。)は,当該研究又は計画変更の内容について,別に定める書類により委員会の意見を聴くものとする。
2
委員会は,研究責任者から意見を求められた研究の実施計画について,倫理的観点,科学的観点等から,中立的かつ公正に審査するものとする。
3
委員長は,審査後速やかにその結果を,別に定める通知書により研究責任者に通知し,必要な意見を述べるものとする。
(迅速審査)
第8条
委員長は,別に定める迅速審査の対象となる審査をするときは,委員長が指名する委員と協議の上,判定することができる。
2
前項により判定を行ったときは,当該判定を行った委員以外の全ての委員に結果を報告しなければならない。
(研究の実施等)
第9条
研究責任者は,委員会の審査結果,委員会に提出した書類その他部局等の長が求める書類を研究責任者が所属する部局等の長に提出し,研究の実施の許可を受けなければならない。
2
部局等の長は,委員会の審査結果及び意見を尊重して,研究の実施又は許可された研究の計画の変更について可否等を決定し,別に定める通知書により研究責任者に通知する。
3
研究責任者は,前項の通知書による許可の判定を経た後でなければ,当該研究を実施することはできない。
4
研究責任者は,部局等の長の決定に異議があるときは,異議を申し立てることができる。
5
部局等の長は,前項の申立てについて,必要と認めたときは,委員会に再審査を求める。
(経過報告)
第10条
部局等の長が必要と認めたときは,研究責任者に対し研究の実施途中においても経過報告を求めることができる。
(研究の終了又は中止の報告)
第11条
研究責任者は,研究を終了し,又は中止したときは,速やかに研究終了又は中止の報告書により部局等の長及び委員会に報告しなければならない。
(保存年限)
第12条
研究の審査に関係する書類の保存年限は,法令等に特別の定めがある場合を除き,5年とする。
2
保存年限を経過した書類で更に保存が必要と委員会が認める書類は,保存年限を延長することができる。
3
保存年限は,当該研究の終了について報告された日の属する年度終了の日の翌日から起算する。
(事務)
第13条
委員会の事務は,西千葉地区事務部理工系総務課及び墨田地区事務部墨田地区事務課の協力を得て,西千葉地区事務部研究推進課において処理する。
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
(規程等の廃止)
2
次に掲げる規程等は,廃止する。
一
千葉大学大学院工学研究院,千葉大学大学院情報学研究院,千葉大学デザイン・リサーチ・インスティテュート及び千葉大学フロンティア医工学センター生命倫理審査委員会規程(令和6年4月1日制定)
二
千葉大学大学院理学研究院生命倫理審査委員会規程(平成29年4月1日制定)
三
千葉大学大学院理学研究院生命倫理審査委員会の運用に関する申合せ(平成29年4月1日制定)