○国立大学法人千葉大学総合技術マネジメント機構企画・運営会議規程
(令和7年4月1日)
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人千葉大学総合技術マネジメント機構規程(以下「機構規程」という。)第8条第2項の規定に基づき,国立大学法人千葉大学総合技術マネジメント機構企画・運営会議(以下「企画・運営会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条
企画・運営会議は,次の事項を審議する。
一
機構規程第4条各号に規定する業務に関する事項
二
機構規程第9条第1項各号に規定するユニットの横断的な事項
三
国立大学法人千葉大学総合技術マネジメント機構(以下「機構」という。)の人事に関する事項
四
その他機構の長(以下「機構長」という。)が必要と認めた事項
(組織)
第3条
企画・運営会議は,次の者をもって組織する。
一
機構長
二
副機構長
三
学術研究・イノベーション推進機構副機構長
四
共用機器センター長及び副センター長のうち,機構長が指名するもの
五
大学院工学研究院長,大学院園芸学研究院長,大学院医学研究院長,環境健康フィールド科学センター長及び情報戦略機構長
六
ユニットリーダーのうち,機構長が指名するもの
七
総務部長,企画部長,財務部長,研究推進部長,学務部長,西千葉地区事務部長及び亥鼻地区事務部長
八
その他機構長が必要と認める者
2
前項第8号の構成員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠の構成員の任期は,前任者の残任期間とする。
3
前項の規定にかかわらず,第1項第8号の構成員は,機構長の任期の終期を超えることができない。
(議長及び副議長)
第4条
企画・運営会議に議長及び副議長を置き,議長は機構長をもって充て,副議長は議長が指名する。
2
議長は,企画・運営会議を主宰する。
3
副議長は,議長を補佐するほか,議長に事故があるときは,その職務を代行する。
(会議)
第5条
企画・運営会議は,議長が必要と認めるとき開くものとする。
(構成員以外の出席)
第6条
議長は,必要と認めるときは,構成員以外の者を企画・運営会議に出席させることができる。
(ワーキンググループ)
第7条
企画・運営会議に企画・運営ワーキンググループ(以下「企画・運営WG」という。)を置く。
2
企画・運営WGは第2条各号に掲げる事項について,意見交換及び検討を行い,その検討結果等を企画・運営会議に報告する。
3
企画・運営WGに関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条
企画・運営会議の事務は,関係部局等の協力を得て,機構事務ユニットにおいて処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,企画・運営会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。