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「千葉大学環境報告書2005」を公表しました。

-国立大学法人で初めて本格的な環境会計情報を公開-

平成18年7月28日 千葉大学環境ISO事務局(施設環境部)

国立大学法人 千葉大学(学長:古在豊樹)は、このたび、「千葉大学環境報告書2005」を公表しました。千葉大学としては昨年に引き続き、2回目の環境報告書となります。
(この報告書は、環境配慮促進法第9条第1項に基づく環境報告書として作成し公表したものです。)

「千葉大学環境報告書2005」は、以下の特長があります。

  1. 国立大学法人として初めて本格的な環境会計情報を公開しました。
    過去3年間にわたるキャンパスごとの詳細な物質収支と環境関係支出を記載し、環境保全効果を試算しました。
  2. 学生が文案とデザイン案を作成しました。
    千葉大学では、学生主体で環境マネジメントシステムを運営しており、その活動が実習科目の単位として認められる仕組みとなっています。本報告書についても、環境ISO学生委員会環境報告書班メンバーが、法規制遵守、環境会計情報などを除き大部分の文案を作成しました。また、デザインも大学院生が行いました。
  3. 信頼性を確保するために第三者コメントを掲載しました。
    環境配慮促進法では、第9条第2項において、環境報告書の信頼性を高めるように努めるものとする旨が規定されていますが、本報告書では、作成に学生が深く関与しているほか、環境ISOの審査登録機関であるBSI-Japanからの第三者コメントを掲載しました。

[参考資料]
環境配慮促進法(環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成十六年法律第七十七号))(抜粋)
(環境報告書の公表等)
第九条 特定事業者は、主務省令で定めるところにより、事業年度又は営業年度ごとに、環境報告書を作成し、これを公表しなければならない。
2.特定事業者は、前項の規定により環境報告書を公表するときは、記載事項等に従ってこれを作成するように努めるほか、自ら環境報告書が記載事項等に従って作成されているかどうかについての評価を行うこと、他の者が行う環境報告書の審査(特定事業者の環境報告書が記載事項等に従って作成されているかどうかについての審査をいう。以下同じ。)を受けることその他の措置を講ずることにより、環境報告書の信頼性を高めるように努めるものとする。

本件問い合わせ先

千葉大学環境ISO事務局(施設環境部)(橋本・吉田)
Tel.043-290-2139
Fax.043-290-2144
E-mail:kankyo-iso@office.chiba-u.jp (@は半角でご入力ください)