本学の学生による不祥事への対応について
掲載日:2016/03/31
平成28年3月31日
国立大学法人千葉大学 学長 徳久 剛史
このたび、本学工学部の学生が、未成年者誘拐の容疑で逮捕されたことは、誠に遺憾であり、事件の被害者の方・ご家族のみなさまはもとより、地域のみなさま、世間のみなさまに多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。
現在、本学として、下記のように対応しております。ご報告申し上げます。
3月29日(火)、工学部の教授会において、本学の「学位授与の方針(※1)」では、社会規範の遵守を求めているところ、当該学生の行動は懲戒処分事由(※2)が疑われ再考の必要があるため、一旦、卒業認定及び学位授与を取り消し、卒業を留保することを決定しました。
また、本学は同日、学生懲戒委員会を設置しました。今後は、捜査等のゆくえをまって、当該学生の処分について、検討していく予定です。
なお、千葉大学学則第14条により、「学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。」とされており、当該学生の大学における学籍は、「3月31日」まで存続しています。
※1 千葉大学 学位授与の方針(抜粋)
「自由・自立の精神」...自立した社会人・職業人として、自己の設定した目標を実現するために自ら新しい知識、能力を獲得でき、自己の良心に則り社会の規範やルールを尊重して高い倫理性をもって行動できる。
※2 千葉大学学生の懲戒に関する規定(抜粋)
第3条(停学の基準)二 学内又は学外において重大な非違行為を行った場合
第4条(放学の基準)四 学内又は学外において重大な非違行為を行った場合で、特に悪質と判断された場合
第5条(悪質性及び重大性の判断)第3条第3号及び前条第3号から第5号までにおける悪質性は、当該学生の主観的態様、当該非違行為の性質、当該非違行為に至る動機等を勘案の上判断する。
2 第3条第2号及び前条第4号における重大性は、当該非違行為により被害を受けた者の精神的苦痛を含めた身体被害の程度、非違行為が社会に及ぼした影響等を勘案の上判断する。
-本件に関するお問い合せ先-
千葉大学企画総務部渉外企画課広報室
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