○国立大学法人千葉大学外国人研究者等受入規程
(平成16年4月1日)
改正
平成16年6月1日
平成17年4月1日
平成17年11月1日
平成18年4月1日
平成19年4月1日
平成21年4月1日
平成23年4月1日
平成23年10月1日
平成26年4月1日
平成26年7月1日
平成26年10月1日
平成27年10月1日
平成28年4月1日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
平成30年8月1日
令和3年4月1日
令和4年4月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)における外国人研究者等の受入れに関し,必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において「外国人研究者等」とは,次の各号に掲げる者をいう。
一
学術の進展に寄与するため,本学において本学の教員と共同して研究に従事する外国人研究者
二
独立行政法人国際協力機構の研修員受入事業に基づく外国人受託研修員
三
公益財団法人日中医学協会の日中笹川医学研究者制度に基づく中国医学研修生
四
独立行政法人日本学術振興会業務方法書に基づく外国人研究者
五
外国政府,国際機関その他公的機関の交流事業に基づく外国人研究者等
2
この規程において「部局」とは,教育学部,各研究院,医学部附属病院,各共同利用教育研究施設,各基幹,各機構及び国際共同教育研究施設をいう。
(受入れ資格)
第3条
外国人研究者等の受入れ資格は,次の各号に掲げるとおりとする。
一
第2条第1項第1号に掲げる者にあっては,外国の大学・学術研究機関等の教授,准教授,講師若しくは助教又はこれらに相当すると認められる者
[
第2条第1項第1号
]
二
第2条第1項第2号から第5号までに掲げる者にあっては,当該各号に掲げる事業等に定める資格を有する者
[
第2条第1項第2号
] [
第5号
]
(受入れ手続き及び許可等)
第4条
第2条第1項第1号に掲げる者の受入れを希望する部局の長は,教授会又はこれに準ずる機関(以下「教授会等」という。)の議を経て,受入れ希望日の1か月前までに別記様式1により学長にその受入れの許可を申請するものとし,学長は,その申請を適当と認めるときは,これを許可するものとする。
[
第2条第1項第1号
]
2
第2条第1項第2号から第5号までに掲げる者の受入れ手続き等については,当該各号に掲げる事業等に定めるところによるものとする。
[
第2条第1項第2号
] [
第5号
]
(契約の締結)
第5条
学長は,必要と認めるときは,別記様式2の例により,外国人研究者等と契約を締結することができる。
(受入れ期間)
第6条
外国人研究者等の受入れ期間は,原則として1か月以上1年以内とする。
ただし,第2条第1項第2号から第5号までに掲げる者について,当該事業等に定めのある場合は,その定めるところによるものとする。
[
第2条第1項第2号
] [
第5号
]
(受入れ期間の延長)
第7条
外国人研究者等の受入れ期間の延長を希望する部局の長は,教授会等の議を経て,受入れ期間の満了する日の1か月前までに別記様式3により学長にその受入れ期間の延長許可を申請するものとし,学長は,研究等を継続する必要があると認めるときは,これを許可することができる。
(共同研究教員等)
第8条
部局の長は,外国人研究者等の研究等の目的及び内容を考慮し,共同研究教員又は指導教員を定める。
(受入れの報告)
第9条
部局の長は,外国人研究者等の受入れを開始したときは,速やかに学長にその旨を報告するものとする。
(研修料及び徴収方法)
第10条
外国人研究者等のうち,第2条第1項第2号に掲げる外国人受託研修員及び同条同項第3号に掲げる中国医学研修生について,研修料を徴収するものとする。
[
第2条第1項第2号
]
2
前項の研修料の額は,国立大学法人千葉大学における授業料その他の費用に関する規程に定める額とする。
[
国立大学法人千葉大学における授業料その他の費用に関する規程
]
3
第1項に規定する者の受入れを許可したときは,当該会計年度に属する研修料を外国人受託研修員については独立行政法人国際協力機構から,中国医学研修生については財団法人日中医学協会から,通知の研修期間区分(以下「研修期間区分」という。)により直ちに徴収するものとする。
ただし,当該会計年度を超えて受入れを許可した場合の翌年度以降に係る研修料は,研修期間区分により翌年度の当初に徴収するものとする。
4
前項における外国人受託研修員の研修料の徴収に際しては,1か月は30日とし,30日に満たない日数は切り上げるものとする。
5
外国人受託研修員の受入れ期間の延長により,研修期間区分に変更が生じた場合には,延長する受入れ期間を加算し,研修期間区分により直ちに研修料の差額を追徴するものとする。
6
既納の研修料は,還付しない。
(諸規程の遵守及び受入れの取消し)
第11条
外国人研究者等は,本学の諸規程を遵守しなければならない。
2
外国人研究者等が本学の諸規程に背き,又は本学の運営に重大な支障を生じさせたときは,学長は,当該外国人研究者等の受入れの許可を取り消すことができる。
(教育への協力)
第12条
外国人研究者等を受け入れた部局の長は,あらかじめ学長の承認を得て,部局の行う教育について,当該外国人研究者等の協力を得ることができる。
(証明書の交付)
第13条
外国人研究者等は,受入れ期間満了の際研究等についての証明書の交付を希望するときは,当該部局の長を経て,学長に願い出るものとする。
2
前項の規定に基づく願い出があったときは,学長は証明書を交付する。
(称号の付与)
第14条
第2条第1項第1号,第4号,第5号に掲げるものに対して,特に必要と認めるときは,千葉大学招へい教授の称号を付与することができる。
[
第2条第1項第1号
] [
第4号
] [
第5号
]
2
千葉大学招へい教授の称号の付与は,教授会等の議に基づき,部局の長が行う。
3
称号の付与基準については,国立大学法人千葉大学における大学教員の選考に関する規程第4条各号の規定を準用する。
(外国に長期間滞在する日本国籍を有する研究者)
第15条
外国に長期間滞在する日本国籍を有する研究者については,この規程に定める外国人研究者等に準じて取り扱うことができる。
(雑則)
第16条
この規程に定めるもののほか,外国人研究者等の受入れに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月1日)
この規程は,平成16年6月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月1日)
この規程は,平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日)
この規程は,平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日)
この規程は,平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月1日)
この規程は,平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別記様式1
外国人研究者受入許可申請書
様式
別記様式2
契約書
別記様式3
外国人研究者等受入期間延長許可申請書
様式