○千葉大学大学院人文公共学府における論文提出による学位論文審査等に関する細則
(令和2年4月1日)
(細則)
第1条
この細則は,千葉大学学位規程(以下「学位規程」という。)第24条の規定に基づき,千葉大学大学院人文公共学府(以下「本学府」という。)において行う学位規程第5条第2項に係る学位論文の審査等に関し必要な事項を定める。
[
千葉大学学位規程(以下「学位規程」という。)第24条
] [
学位規程第5条第2項
]
(学位申請の資格)
第2条
論文を提出することによって学位の授与を申請することのできる者は,次の各号の一に該当するものとする。
一
本学府,人文社会科学研究科又は社会文化科学研究科に標準修業年限以上在学し,所定の単位を修得して退学した者
二
大学院の修士課程を修了した後,4年以上の研究歴を有する者
三
大学を卒業した後,6年以上の研究歴を有する者
四
前3号に掲げる者のほか,教授会において資格があると認めた者
2
研究歴とは,次の各号に掲げるものをいう。
一
大学の専任教員として研究に従事した期間
二
大学院の学生として在学した期間
三
官公庁,研究所,会社等において研究に従事した期間
四
その他教授会において認めた期間
(学位申請資格の審査)
第3条
論文を提出して学位の授与を申請しようとする者は,次条に規定する申請をしようとする3カ月前までに,学位申請資格の審査を申請しなければならない。
ただし,前条第1項第1号に該当する者は,学位申請資格の審査を免除する。
2
前項に規定する申請は,次に掲げる書類を添え,学府長に提出して行う。
一
学位申請資格審査願(別紙様式1) 1部
二
履歴書(別紙様式3) 1部
三
出身学校(最終学校)の卒業(修了)証明書 1部
四
研究業績目録(別紙様式5) 5部
五
本学府教員の推薦書(別紙様式6) 1部
3
第1項に規定する申請があったときは,教授会は,申請者が前条に規定する学位申請の資格を有するか否かを判定し,学府長がその結果を申請者に通知する。
(学位授与の申請)
第4条
論文を提出して学位の授与を申請する者は,前条第3項に規定する学位申請の資格を有する旨の判定の通知を受けた後に,次に掲げる書類を添え,学府長を経て学長に提出しなければならない。
ただし,第2号,第3号,第6号及び第8号の書類は,前条第1項に規定する申請において同条第2項各号の書類が提出されたことによって,提出されたものとみなす。
一
学位申請書(別紙様式2) 1部
二
履歴書(別紙様式3) 1部
三
出身学校(最終学校)の卒業(修了)証明書 1部
四
学位論文 5部
五
論文内容の要旨(別紙様式4-1又は4-2) 5部
六
研究業績目録(別紙様式5) 5部
七
研究業績論文 1部
八
本学府教員の推薦書(別紙様式6) 1部
九
承諾書(必要あるときに限る)(別紙様式7) 1部
一〇
審査手数料
2
申請者は,申請者以外の者との共著である論文ないし刊行物の内容を学位論文の一部に含む場合は,申請者は,共著者がその旨を承諾することを示す承諾書(別紙様式7)を提出しなければならない。
3
第1項に規定する書類等の提出期限は,毎年9月末日及び1月末日までとする。
ただし,教授会が特に必要と認めたときは,その期限は別に定める。
(審査委員会)
第5条
教授会は学位論文の審査を付託されたときは,申請者ごとに審査委員会を置く。
2
審査委員会は,論文の審査,大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することの確認(以下「学力の確認」という。)及び学位を授与するに当たって付記する専攻分野の名称の判定を行う。
3
審査委員会は,5名をもって組織する。
4
審査委員会に,主査1名,副査2名を置き,審査委員の互選によって定める。
5
審査委員会は,提出された学位論文の内容に関係の深い学術領域の者3名及びその他の学術領域の者2名で構成する。
6
審査委員は,本学府博士後期課程で研究指導を行うことができる教員のうち専攻の推薦に基づき教授会が指名する者をもって充てる。
7
前項の規定に関わらず,審査委員会は,学位論文の審査に当たって必要があるときは,教授会の議を経て,本学大学院の他の研究科(千葉大学大学院学則第2条第1項に規定する研究科をいう。)の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を審査委員(以下「外部審査委員」という。)とすることができる。
ただし,外部審査委員の数は2名以下とする。
[
千葉大学大学院学則第2条第1項
]
8
前項の外部審査委員を審査委員会に含む場合は,主査及び1名以上の副査は本学府の教員から選出する。
(学力の確認)
第6条
審査委員会は,学位論文の内容を中心として,これに関連する専門科目及び外国語(2種類)について,口頭又は筆答により学力の確認を行う。
2
審査委員会は,試験科目を定めて,論文提出者に通知しなければならない。
3
審査委員会は,論文発表会を開催しなければならない。
(学位論文の審査及び学力の確認の結果報告)
第7条
審査委員会は,学位論文の審査及び学力の確認が終了したときは,学位論文審査結果報告書(別紙様式8)を,学府長へ提出しなければならない。
(学位取得者の義務)
第8条
学位を取得した学位論文は,公表しなければならない。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
別紙様式1
別紙様式2
別紙様式3
別紙様式4-1
別紙様式4-2
別紙様式5
別紙様式6
別紙様式7
別紙様式8
別紙1
別紙2