○国立大学法人千葉大学減価償却引当特定資産取扱細則
(令和6年3月1日)
(目的)
第1条
この細則は,国立大学法人千葉大学会計規程(平成16年4月1日制定。)第31条第3項の規定に基づき,国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)における固定資産のうち投資その他の資産に属する減価償却引当特定資産の繰入,管理及び使用の取扱いについて,必要な手続きを定めることを目的とする。
[
国立大学法人千葉大学会計規程(平成16年4月1日制定。)第31条第3項
]
(定義)
第2条
減価償却引当特定資産とは,本学が自らの意思に基づき,施設設備の更新に備えるために積み立てた預金等の資産をいう。
(使途)
第3条
減価償却引当特定資産は,施設設備(非償却資産を除く。)の更新に充てるものとし,その対象は次の各号に掲げるものとする。
一
全学の施設設備(次号に定めるものを除く。)の更新
二
全学で共用する研究の用に供する設備(千葉大学研究設備戦略的整備・運用計画(令和5年6月27日役員会決定)に基づく「コアファシリティ」の認定を受けたものに限る。)の更新
三
附属病院の施設設備の更新
(繰入の申請及び承認)
第4条
減価償却引当特定資産を繰入れようとする場合は,財務を担当する理事(以下「財務担当理事」という。)は,減価償却引当特定資産繰入申請書(別紙様式第1)に関係資料を添えて,学長に提出しなければならない。
2
学長は,減価償却引当特定資産の累計額,当該事業年度の減価償却費,収支状況,収支見込み及び損益への影響等を鑑み,施設設備の更新計画に基づくものかを検討した上で前項の規定による申請の内容が妥当かどうかを判断し,役員会の議を経て承認するものとする。
3
学長は,前項の規定による承認をするにあたっては,収入支出の状況及び事業年度決算の状況等を踏まえて,第1項の申請書に記載された使用計画の見直しを事後に求めうることを承認の条件とするものとする。
(使用の申請及び承認)
第5条
減価償却引当特定資産を使用する場合は,財務担当理事は,使用する毎事業年度,減価償却引当特定資産使用申請書(別紙様式第2)に関係資料を添えて,学長に提出しなければならない。
2
学長は,減価償却引当特定資産の累計額,当該事業年度の減価償却費,収支状況,収支見込み及び損益への影響等を鑑み,施設設備の更新計画に基づくものかを検討した上で前項の規定による申請内容が妥当かどうかを判断し,役員会の議を経て承認するものとする。
(使用計画等の変更)
第6条
第4条第2項又は前条第2項の承認を受けた内容に変更が生じた場合は,財務担当理事は,減価償却引当特定資産使用計画等変更申請書(別紙様式第3)に関係資料を添えて,学長に提出しなければならない。
[
第4条第2項
]
2
学長は,減価償却引当特定資産の累計額,当該事業年度の減価償却費,収支状況,収支見込み及び損益への影響等を鑑み,施設設備の更新計画に基づくものかを検討した上で前項の規定による申請内容が妥当かどうかを判断し,役員会の議を経て承認するものとする。
3
前項の規定による承認をするにあたっては,第4条第3項の規定を準用する。
[
第4条第3項
]
(事務)
第7条
減価償却引当特定資産に関する事務は,財務部財務企画課において行う。
(雑則)
第8条
この細則に定めるもののほか,減価償却引当特定資産の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,令和6年3月1日から施行する。
様式第1(第4条関係)
別紙様式第1
様式第2(第5条関係)
別紙様式第2
様式第3(第6条関係)
別紙様式第3