○千葉大学大学院園芸学研究院動物実験に関する研究倫理審査専門委員会要項
(令和3年4月1日)
第1条
この要項は,千葉大学大学院園芸学研究院研究倫理委員会規程第2条第3項に基づき,千葉大学大学院園芸学研究院動物実験に関する研究倫理審査専門委員会(以下「審査委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
第2条
審査委員会は,実験動物の飼養及び保管等に関する基準(昭和55年3月27日総理府告示)に基づき,実験動物を対象とする研究において,実験動物の生理,生態,習性等を理解して愛情をもって飼養し,科学上の利用に供するよう務めるとともに,責任をもってこれを保管し,実験動物による人の生命,身体又は財産に対する侵害及び人の生活環境の汚損を防止すること,並びに遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)に基づき遺伝子組換え動物及び外来動物の使用に関する倫理的配慮を図ることを目的とする。
第3条
前条の目的を達成するため,千葉大学大学院園芸学研究院動物実験指針を定める。
第4条
哺乳類及び鳥類等の実験動物を用いた研究を行おうとする園芸学研究院教員並びに園芸学研究院において当該研究を行おうとする教員,研究者又はその研究の責任者は,予め動物実験研究倫理審査申請書(別紙様式1)に必要事項を記入し,審査委員長に提出するものとする。
ただし,畜産に関する飼養管理の教育,試験研究及び生態の観察を行うことを目的とした飼養,保管の場合はこの限りでない。
第5条
審査委員会は,教員,研究者等から申請された研究の倫理に関する事項について調査審議し,第3条に規定する千葉大学大学院園芸学研究院動物実験指針に基づき,その研究の可否について判定するものとする。
[
第3条
]
第6条
前条の審査に当たっては,次の各号に留意しなければならない。
一
研究の対象となる動物の導入に当たっての配慮
二
研究の対象となる動物の健康及び安全の確保
三
実験等の実施上の配慮及び終了後の処置
四
危害防止
五
生活環境の保全
第7条
審査委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一
本研究院の当該分野の学識経験を有する教員2名
二
本研究院の前号以外の分野の教員2名
三
本研究院以外の学識経験者若干名
2
前項各号の委員は,園芸学研究院研究倫理委員会委員長が委嘱するものとする。
第8条
委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第9条
審査委員会に審査委員長,副審査委員長を置き,委員の互選により選出する。
2
審査委員長は審査委員会を招集し,その議長となる。
3
審査委員長に事故あるときは副審査委員長がその職務を代行する。
第10条
審査委員会は委員の過半数が出席し,かつ第7条第1項第3号の委員が出席しなければ議事を開くことができない。
[
第7条第1項第3号
]
2
審査の判定は,出席委員全員の合意によるものとする。ただし,当該研究の責任者はその審査の判定に加わることができない。
3
審査の結果審査委員会で判断できない倫理上の重大な問題の存在が考えられる場合には,園芸学研究院研究倫理委員会委員長に速やかに通知するものとする。
第11条
審査委員長は,必要と認めるときは,委員以外の者を会議に出席させることができる。
ただし,審査の判定に加わることはできない。
第12条
第5条の審査結果は,別紙様式2の審査結果通知書により申請書に通知するものとする。
[
第5条
]
2
審査及び判定は記録し,審査委員会において4年間保存するものとする。
3
審査委員会が必要と認めたときは,研究等の対象となった個人及び関係者の同意を得て審査結果を公表することができるものとする。
第13条
研究を行う者又はその責任者は,研究等を終了し,又は中止したときは,速やかに研究等終了(中止)報告書(別紙様式3)を審査委員長に提出しなければならない。
第14条
審査委員長は,審査結果を園芸学研究院研究倫理委員会委員長に文書で通知するものとする。
附 則
1
この要項は,令和3年4月1日から実施する。
2
千葉大学大学院園芸学研究科動物実験に関する研究倫理審査専門委員会要項(平成19年4月1日制定)は,廃止する。
別紙様式1
別紙様式2
別紙様式3