○「学校インターンシップ基礎実習A」及び「学校インターンシップ基礎実習B」に係る履修免除特例措置に関する取扱要項
(令和4年11月17日)
改正
令和6年4月1日
(趣旨)
第1条
この要項は,千葉大学教育学部における「学校インターンシップ基礎実習A」及び「学校インターンシップ基礎実習B」(以下「インターンシップ実習」という。)の履修を免除する特例措置について定める。
(免除)
第2条
学部長は,インターンシップ実習の履修を必須としている課程において,疾病・傷害等やむを得ない理由から,インターンシップ実習に係る科目の履修が困難であると判断された者に対して,本人の申請により,当該科目の履修を免除する特例措置(以下「特例措置」という。)を講じることができる。
(措置)
第3条
特例措置を学部長から認められた者は,千葉大学教育学部開講の全ての科目の内から2単位以上をインターンシップ実習の代替として修得することにより,卒業に必要なインターンシップ実習の単位数を満たしたものとして取り扱うことができる。
(申請)
第4条
特例措置を希望する者は,次に掲げる書類により学部長に申請しなければならない。
一
申請者及び指導教員又はクラス顧問の連署によるインターンシップ実習に係る履修免除特例措置申請書(別紙様式1)
二
医師による診断書又はインターンシップ実習に係る科目の履修が困難な事情を説明及び証明する書類
(報告)
第5条
申請者の指導教員及び教室主任は,連署によるインターンシップ実習に係る履修免除特例措置申請の理由並びに指導経過報告書(別紙様式2)を学部長に報告しなければならない。
(審議及び決定)
第6条
前条の規定による申請があったときは,特例措置適用検討委員会(以下「検討委員会」という。)において審議した後,教授会で特例措置の可否を決定する。
(検討委員会)
第7条
検討委員会は,次に掲げる5名の委員で組織する。
一
教務委員会委員長
二
教務委員会副委員長
三
学校インターンシップ等運営委員会委員長
四
学校インターンシップ等運営委員会副委員長
五
申請者の所属するコースの長
2
検討委員会に委員長を置き,前項第1号の委員をもって充てる。
(委員以外の出席)
第8条
検討委員会が必要と認めたときは,指導教員等委員以外の者から意見を聴くことができる。
(事務)
第9条
特例措置に関する庶務は,教員養成系総務・学務課学生支援係において処理する。
附 則
この要項は,令和4年11月17日から実施し,実施日現在において在籍する学生から適用する。
附 則(令和6年4月1日)
この要項は,令和6年4月1日から実施する。
別紙様式1
別紙様式2