○千葉大学松戸キャンパス防犯カメラ運用規程
(平成19年7月1日)
改正
令和3年4月1日
令和6年10月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,千葉大学松戸キャンパス内に犯罪の予防及び事故の防止を目的として設置する防犯カメラ(録画のための記憶装置を含む。)の管理及び運用について,必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者等)
第2条
松戸キャンパスに,防犯カメラの管理及び運用の総括責任者として防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き,大学院園芸学研究院長をもって充てる。
2
防犯カメラ取扱者に責任者として防犯カメラ取扱責任者(次条において「取扱責任者」という。)を置き,松戸地区事務部松戸地区事務課長をもって充てる。
(防犯カメラの設置)
第3条
管理責任者及び取扱責任者(次条において「責任者」という。)は,防犯カメラの設置に際して,次の措置を講じなければならない。
一
防犯カメラの設置台数は,本規程の目的を達成するために必要最小限の台数とし,撮影範囲についても,必要最小範囲とする。
二
防犯カメラ設置区域に,防犯カメラを設置している旨を表示する。
(画像及び記録媒体の管理)
第4条
防犯カメラの画像(以下「画像」という。)及び記録媒体の管理については,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一
画像の保管期間は,原則2ヶ月以内とし,当該期間経過後は,速やかにこれを消去すること。
二
画像は撮影時の原状により保管するものとし,編集又は加工をしてはならない。
三
画像はこれを複製し,又は印刷してはならない。
四
記録媒体の廃棄は,破壊等の適切な方法を用いることにより,記録媒体からの画像の再生ができない状態にしなければならない。
五
責任者は,画像及び記録媒体の取扱者を定めるとともに,画像及び記録媒体にアクセスできるものを限定すること。
六
責任者の事前の許可なく記録媒体を映像表示機器及び録画機材の設置場所以外へ持ち出してはならない。
七
責任者は,前各号に定めるもののほか,画像及び記録媒体の不正利用,外部流出,改ざん,逸失その他の事故が生じないよう必要な措置を講じなければならない。
(提供の制限)
第5条
管理責任者は,設置目的以外の目的で画像及び画像に係る一切の情報(以下この条において「画像情報」という。)を他に提供してはならない。
ただし,次に掲げる場合はこの限りではない。
一
画像から識別される特定の個人の同意があるとき。
二
人の生命,身体又は財産に対する危険を避けるため,緊急かつやむをえないとき。
三
法令の定めに基づき,捜査機関等から提供を求められたとき。
2
管理責任者は,前項第1号の規定により画像情報を提供するときは,次の手続に従って開示しなければならない。
一
開示請求者は,管理責任者に対して防犯カメラ開示申請書(別記様式第1号)及び誓約書(別記様式第2号)を提出しなければならない。
二
管理責任者は,申請者に対し防犯カメラ開示審査結果通知書(別記様式第3号)を交付する。
三
画像の開示は,管理責任者の立会いの下に行い,開示する画像は,目的とする画像以外の部分を除いたものとする。
3
管理責任者は,第1項ただし書の規定により画像情報を提供したときは,防犯カメラ開示記録(別記様式第4号)を作成し,5年間保存する。
(苦情処理)
第6条
管理責任者は,防犯カメラの設置又は運用に関する苦情等を受けたときは,迅速かつ適切に対応しなければならない。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,防犯カメラの設置,運用等に関して必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,平成19年7月1日より施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月1日)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
防犯カメラ開示申請書
別記様式第2号(第5条関係)
誓約書
別記様式第3号(第5条関係)
防犯カメラ開示審査結果通知書
別記様式第4号(第5条関係)
防犯カメラ開示記録