マイナンバーカード

行政手続等における特定の個人を識別するための制度です。行政機関の情報連携により、各種の行政手続きにおける添付書類の省略などが可能となります。また、マイナンバーカードは、民間サービスでの本人確認等にも利用できます。

マイナンバー

住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の番号

                 

入国後、居住地の市(区)役所で住民登録(住民異動届)をすると、マイナンバーが決められます。住民登録してから2~3週間後に簡易書留で、「個人番号通知書」が届きます。その通知書であなたの番号を確認できます。「個人番号通知書」は大切に保管しておいてください。その通知には、マイナンバーカード交付申請書が同封されています。

マイナンバーカード

申請により無料(初回のみ)で交付される、氏名、住所、生年月日、性別などが記載された、顔写真付きのプラスチック製のICチップ搭載カードです。カードのおもて面は、顔写真付きの本人確認書類として利用できます。また、うら面にはマイナンバー(12桁の番号)が記載されており、法律または条令で定められた手続きにおけるマイナンバーの確認に利用できます。

マイナンバーには有効期限があり、外国人留学生の場合は在留カードの在留期間満了日となります。在留カードの在留期間更新・在留資格変更などで在留期間満了日に変更があった場合は、マイナンバーカードの有効期限も延長申請する必要があります。その申請は、居住地の市(区)役所で、できます。

マイナンバーカード取得方法

「個人番号通知書」のお知らせに同封されている「マイナンバーカード交付申請書」を利用して、郵送で申請をするか、「マイナンバーカード交付申請書」に記載の申請書IDで、オンライン申請をすることができます。6か月以内に撮影された顔写真を用意してください。

自分のマイナンバーがわからないときは、居住地の市(区)役所で申請することができます。

カードの受け取り方法は、申請の仕方によって変わりますが、申請してから約1か月後にはがきが届き、指定された交付場所へ取りに行く場合と、カードが簡易書留で届く場合があります。

マイナンバーカードの返納

日本での留学を終えて日本を出国する場合、出国日が決まったら、居住地の市(区)役所へ行き、マイナンバーカードを返納してください。日本を出国する際は、転出届の提出、国民健康保険料の清算などの手続きで、市(区)役所に行く必要があります。その時に同時に済ませると良いでしょう。

マイナンバー制度の参考になる情報

・マイナンバーカード総合サイト(多言語対応)
https://www.kojinbango-card.go.jp/

・出入国在留管理庁>在留支援>外国人支援ポータルサイト(多言語対応)
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/mynumbercard.html

・千葉市>くらし・地域・手続き>各種証明書・手続き>マイナンバー
https://www.city.chiba.jp/kurashi/shomesho/mynumber/index.html

・松戸市>くらし>届出・登録・証明>住民基本台帳ネットワーク>マイナンバー(個人番号)とは
https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/todokede/jyuuki_net/mainamber_card.html

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