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ビザと在留資格

日本へ入国する外国人は、有効な旅券(パスポート)のほか、原則としてそのパスポートにあらかじめ「ビザ(査証)」を取得した上で来日しなければなりません。(注1)
その上で、日本への入国に際しては、入国審査官による審査を受け、「在留資格」・「在留期間」を決定され、パスポートに証印を受けてはじめて入国できます。

在留資格とは、外国人が、日本に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。千葉大学に留学する場合・千葉大学において研究する場合には、適正な在留資格を取得する必要があります。在留資格の取得のためには、「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility, COE)」が必要で、COEが取得できたら、そのCOEとともに、最寄りの日本大使館・総領事館にてビザの手続きを行います。ビザを取得するには、来日3か月前から手続きを始めるようにしてください。それより遅くなると、ビザ発給が間に合わなくなり、来日を遅らせなければならなくなる可能性があります。

(注1) 日本滞在期間が90日以内で、報酬を得る活動を行わない場合には、ビザを必要としない国籍(地域)の方もいます。ビザ免除国・地域一覧を確認してください。ビザ免除国・地域ではない場合は、「短期滞在」ビザの手続きが必要です。

外務省の所管により、日本入国のための条件として、事前に在外公館において旅券(パスポート)に発給されるもので、入国するための推薦であると言えます。入国を保証するものではありません。(数次有効でない場合は、一度当該ビザを使い入国した時点で失効となります。)
ビザ取得のためには、このウェブサイト、外務省のウェブサイトのほか、最寄りの日本大使館・総領事館のウェブサイトを必ず参照しましょう。

入管法は、在留資格を基本として、外国人の入国・在留の管理を行う仕組みを採用しています。在留資格は、外国人が日本に在留して一定の活動を行うことができる法的地位で、在留資格の種類は、その外国人が日本で行う活動の内容に応じて法律で定められています。パスポートの「上陸許可証印」シールに表記されますが、有効期限に関わらず、許可された活動に従事しなくなった場合は失効となります。在留資格が変更になった場合にはすみやかに変更を届け出なければなりません。

日本に入国を希望する外国人または外国人を受け入れる日本の機関が、入国管理局へ必要書類を提出し、事前に、法務大臣による在留資格の認定を受けて受領する証明書です。査証(ビザ)発給申請の際、また、日本の空港等における上陸審査の際、この証明書を提出することで、審査が円滑になります。在留資格認定証明書(COE)は発行されてから3か月間有効です。
千葉大学に在留資格認定証明書(COE)の発行を依頼する場合は、入学予定の学部・大学院の担当事務に相談してください。
在留資格「留学」の在留資格認定証明書(COE)の申請に必要な書類はこちらを確認してください。

千葉大学へ学生ではない身分で来日する方の在留資格については、出入国在留管理庁のサイトでご確認ください。
(参考)法務省 出入国在留管理庁 在留資格から探す
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/10_00136.html

2023年3月17日より、査証(ビザ)発給申請、日本の空港における上陸審査で在留資格認定証明書の写しを提出することも可能になりました。
(参考)法務省 出入国在留管理庁 在留資格認定証明書の電子化について
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/10_00136.html

手続の流れ

  1. 申請者→千葉大学 代理申請の申込み
  2. 千葉大学 → 申請者 「在留資格認定証明書交付申請書(以下「交付申請書」)」のうち、(申請人等作成用)を送付
  3. 申請者 → 千葉大学 「交付申請書」(申請人等作成用)と必要書類を送付
  4. 千葉大学 → 入国管理局 在留資格認定証明書交付代理申請
  5. 入国管理局 → 千葉大学 「在留資格認定証明書」交付
  6. 千葉大学 → 申請者 「在留資格認定証明書」及び「入学許可証明書」を送付
    送付方法は、データをメールで送る、または原本を郵送のどちらかです。
  7. 申請者 → 日本国大使館等 査証(ビザ)申請
    「査証申請書」「在留資格認定証明書」「入学許可証明書」等を提出
    *申請する大使館等に必要な書類を確認してください。
    *在留資格認定証明書の写しを提出する場合は、証明書の両面の写しが必要です。
  8. 日本国大使館等 → 申請者 査証(ビザ)発給
  9. 入国

在留カードは、日本の中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留にかかる許可に伴って法務大臣から交付されるものです。在留カードには偽造防止のためのICチップが搭載されており、カード面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。16歳以上の人は、在留カードを常に携帯しなければなりません。

あなたの在留期限を登録すると、在留期限が切れる少し前にメールでお知らせを受け取れるサービスがあります。ぜひ登録してご活用ください。在留期間更新手続きがある人は、お知らせを受け取ったら準備をはじめましょう。期限の切れる3ヶ月前から更新手続きができます。

出入国在留官庁 メールサービス
日本語 https://mail.isa.go.jp/m/ja_entry
やさしいにほんご https://mail.isa.go.jp/m/plja_entry

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