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その他の変更の届出・申請

あなたの情報に変更があるとき、出入国管理庁へ発生日より14日以内に変更事項を届け出る必要があります。
これを怠るとき、出入国管理庁より出頭要請を受ける場合がありますので忘れずに届け出てください。
届出内容によっては、届出書の郵送や出入国管理庁の電子届出システムを利用できます。

  • 出入国管理庁 電子届出システム利用案内こちらを確認してください。

  • 出入国管理庁 電子届出システム(多言語対応)こちらを確認してください。

1.住所以外の在留カード記載事項に変更がある(氏名、生年月日、性別又は国籍・地域の変更)

必要書類と届出方法は、 こちらを確認してください。
*住所変更は、市役所や区役所で手続きをしてください。

2.活動機関(学校や会社など)が名称や所在地を変更、消滅、あなたが活動機関から離脱や移籍がある。

千葉大学内で学部生から大学院生になったとき、修士課程から博士課程へ進学したとき、日本語学校(日本の他大学)から千葉大学へ入学したときなどもこの届出が必要です。


必要書類と届出方法は、 こちらを確認してください。

  • 他学校から千葉大学へ入学の場合(日本語学校から千葉大学へ入学)の記入サンプルこちら
  • 学内進学の場合(研究生から修士課程へ入学)の記入サンプルこちら

3.配偶者として「家族滞在」の在留資格をもって在留している方で、その配偶者と離婚または死別のとき

必要書類と届出方法は、 こちらを確認してください。

4.在留カードを紛失したとき

必要書類と届出方法は、 こちらを確認してください。

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